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FEO Old x New Classification (外国為替令 別表 新旧対比表) 10 - 16

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10
センサー /
10
センサー /
10.1
輸出令別表第1の10の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
10.1
輸出令別表第1の10の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
10.1.22
以下の通り:
10.1-22
以下の通り:
10.1.22.1
外為令別表の10の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
10.1-22.1
外為令別表の10の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
10.1.22.1.1
第9条に該当するものの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
10.1-22.1.1
第9条に該当するものの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
10.1.22.1.2
第9条第一号イ(二)、(六)若しくはロ(三)、第三号イ、ロ、若しくはホ、第四号、第五号イ、第八号イ(一)1,(二)1若しくは(三)、第九号ハ若しくはニ、第十一号イ、ロ、ヲ、若しくはワ、第十一号の二イ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)
10.1-22.1.2
第9条第一号イ(二)、(六)若しくはロ(三)、第三号イ、ロ、若しくはホ、第四号、第五号イ、第八号イ(一)1,(二)1若しくは(三)、第九号ハ若しくはニ、第十一号イ、ロ、ヲ、若しくはワ、第十一号の二イ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)
10.1.22.1.3
第9条に該当するもの(前号に該当するものを除く。)の製造に必要な技術(プログラムを除く。)
10.1-22.1.3
第9条に該当するもの(前号に該当するものを除く。)の製造に必要な技術(プログラムを除く。)
10.1.22.1.4
第9条第九号ハ若しくはニ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
10.1-22.1.4
第9条第九号ハ若しくはニ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
10.1.22.1.5
第9条第九号から第十号の二まで又は第十三号に該当するもの(前号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム
10.1-22.1.5
第9条第九号から第十号の二まで又は第十三号に該当するもの(前号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム
10.1.22.1.6
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
10.1-22.1.6
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
10.1.22.1.7
第9条第三号ニ(一)2又はホ(二)に該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだカメラのために設計又は改造したプログラムであって、当該カメラのフレーム速度の制限を取り外し、かつ、最大フレーム速度が9ヘルツを超えるように設計又は改造したもの
10.1-22.1.7
第9条第三号ニ(一)2又はホ(二)に該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだカメラのために設計又は改造したプログラムであって、当該カメラのフレーム速度の制限を取り外し、かつ、最大フレーム速度が9ヘルツを超えるように設計又は改造したもの
10.2
輸出令別表第1の10の項(2)若しくは(9)から(11)まで又は15の項(7)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(2及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
10.2
輸出令別表第1の10の項(2)若しくは(9)から(11)まで又は15の項(7)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(2及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
10.2.22
以下の通り:
10.2-22
以下の通り:
10.2.22.2
外為令別表の10の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
10.2-22.2
外為令別表の10の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
10.2.22.2.1
第9条第四号若しくは第十三号又は第14条第八号に該当するものを使用するために設計したプログラム
10.2-22.2.1
第9条第四号若しくは第十三号又は第14条第八号に該当するものを使用するために設計したプログラム
10.2.22.2.2
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
10.2-22.2.2
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
10.2.22.2.3
プログラムであって、次のいずれかに該当するもの
10.2-22.2.3
プログラムであって、次のいずれかに該当するもの
10.2.22.2.3.a
イ 磁力計、水中電場センサー又は磁場勾配計の校正装置であって、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載するように設計したもののために設計したプログラム
10.2-22.2.3.a
イ 磁力計、水中電場センサー又は磁場勾配計の校正装置であって、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載するように設計したもののために設計したプログラム
10.2.22.2.3.b
ロ 車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体上で磁気又は水中電場の異常を検出するために設計したプログラム
10.2-22.2.3.b
ロ 車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体上で磁気又は水中電場の異常を検出するために設計したプログラム
10.2.22.2.3.c
ハ 重力計又は重力勾配計に対する運動の影響を補正するために設計したプログラム
10.2-22.2.3.c
ハ 重力計又は重力勾配計に対する運動の影響を補正するために設計したプログラム
10.2.22.2.3.d
ニ 航空管制のために用いられるプログラムであって、5以上の一次レーダーから目標データを受信することができるもの
10.2-22.2.3.d
ニ 航空管制のために用いられるプログラムであって、5以上の一次レーダーから目標データを受信することができるもの
10.2.22.2.3.e
ホ 第9条第十一号の二に該当するものを用いることによって、磁場若しくは電場に係るデータを実時間処理するために設計したプログラム又はソースコード
10.2-22.2.3.e
ホ 第9条第十一号の二に該当するものを用いることによって、磁場若しくは電場に係るデータを実時間処理するために設計したプログラム又はソースコード
10.2.22.2.4
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
10.2-22.2.4
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
10.3
光学部品の製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)に掲げるものを除く。)
10.3
光学部品の製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)に掲げるものを除く。)
10.3.22
以下の通り:
10.3-22
以下の通り:
10.3.22.3
外為令別表の10の項(3)の経済産業省令で 定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
10.3-22.3
外為令別表の10の項(3)の経済産業省令で 定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
10.3.22.3.1
光学的被膜であって、直径又は長軸の長さが500ミリメートル以上で、かつ、吸収及び散乱による損失が0.005未満のもののうち、光学的被膜の厚さに係る均一度が99.5パーセント以上のものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)
10.3-22.3.1
光学的被膜であって、直径又は長軸の長さが500ミリメートル以上で、かつ、吸収及び散乱による損失が0.005未満のもののうち、光学的被膜の厚さに係る均一度が99.5パーセント以上のものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)
10.3.22.3.2
シングルポイントダイヤモンド工具を用いた旋削に係る技術(プログラムを除く。)であって、面積が0.5平方メートルを超える曲面を、面精度の2乗平均平方根が10ナノメートル未満となるように仕上げるためのもの
10.3-22.3.2
シングルポイントダイヤモンド工具を用いた旋削に係る技術(プログラムを除く。)であって、面積が0.5平方メートルを超える曲面を、面精度の2乗平均平方根が10ナノメートル未満となるように仕上げるためのもの
10.3.22.3.3
直径又は長軸の長さが1メートル以上の複数の反射鏡からなる反射鏡システムの角度と位相を維持するために設計したプログラム
10.3-22.3.3
直径又は長軸の長さが1メートル以上の複数の反射鏡からなる反射鏡システムの角度と位相を維持するために設計したプログラム
10.4
レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)に掲げるものを除く。)
10.4
レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)に掲げるものを除く。)
10.4.22
以下の通り:
10.4-22
以下の通り:
10.4.22.4
外為令別表の10の項(4)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
10.4-22.4
外為令別表の10の項(4)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
10.5
削除
10.5
削除
10.6
レードームの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
10.6
レードームの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
10.6.22
以下の通り:
10.6-22
以下の通り:
10.6.22.5
外為令別表の10の項(6)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
10.6-22.5
外為令別表の10の項(6)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
10.6.22.5.1
次のイ及びロに該当するレードームを製造するためのプログラム
10.6-22.5.1
次のイ及びロに該当するレードームを製造するためのプログラム
10.6.22.5.1.a
イ 電子的に走査が可能なアレーアンテナを保護するために設計したもの
10.6-22.5.1.a
イ 電子的に走査が可能なアレーアンテナを保護するために設計したもの
10.6.22.5.1.b
ロ 平均サイドローブに対するメインビームのピーク値の出力比が40デシベルを超えるアンテナパターンを生じるもの
10.6-22.5.1.b
ロ 平均サイドローブに対するメインビームのピーク値の出力比が40デシベルを超えるアンテナパターンを生じるもの
10.6.22.5.2
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
10.6-22.5.2
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
10.7
レーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
10.7
レーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
10.7.22
以下の通り:
10.7-22
以下の通り:
10.7.22.6
外為令別表の10の項(7)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器が出力したレーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
10.7-22.6
外為令別表の10の項(7)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器が出力したレーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
11
航法装置 /
11
航法装置 /
11.1
輸出令別表第1の11の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
11.1
輸出令別表第1の11の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
11.1.23
以下の通り:
11.1-23
以下の通り:
11.1.23.1
外為令別表の11の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
11.1-23.1
外為令別表の11の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
11.1.23.1.1
第10条に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
11.1-23.1.1
第10条に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
11.1.23.1.2
第10条に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
11.1-23.1.2
第10条に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
11.1.23.1.3
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
11.1-23.1.3
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
11.2
輸出令別表第1の11の項(1)から(4の2)までに掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(15の項の中欄に掲げるものを除く。)
11.2
輸出令別表第1の11の項(1)から(4の2)までに掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(15の項の中欄に掲げるものを除く。)
11.2.23
以下の通り:
11.2-23
以下の通り:
11.2.23.2
外為令別表の11の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
11.2-23.2
外為令別表の11の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
11.2.23.2.1
姿勢方位基準装置(ジンバル方式のものを除く。)、慣性航法装置その他の慣性装置を使用(操作又は保守(点検)に係るものに限る。)するためのプログラム(ソースコードのものに限る。)又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
11.2-23.2.1
姿勢方位基準装置(ジンバル方式のものを除く。)、慣性航法装置その他の慣性装置を使用(操作又は保守(点検)に係るものに限る。)するためのプログラム(ソースコードのものに限る。)又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
11.2.23.2.2
第10条第一号から第四号までのいずれかに該当するものの使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に必要な技術(プログラムを除く。)
11.2-23.2.2
第10条第一号から第四号までのいずれかに該当するものの使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に必要な技術(プログラムを除く。)
11.2.23.2.3
第27条第3項から第5項までのいずれかに該当するプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。)
11.2-23.2.3
第27条第3項から第5項までのいずれかに該当するプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。)
11.2.23.2.4
衛星航法システムのレンジングコード(民生用を除く。)を解読するために設計されたプログラム
11.2-23.2.4
衛星航法システムのレンジングコード(民生用を除く。)を解読するために設計されたプログラム
11.3
削除
11.3
削除
11.4
アビオニクス装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
11.4
アビオニクス装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
11.4.23
以下の通り:
11.4-23
以下の通り:
11.4.23.3
外為令別表の11の項(4)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
11.4-23.3
外為令別表の11の項(4)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
11.4.23.3.1
次のいずれかに該当するもののためのプログラム(ソースコードのものに限る。)であって、第二号イからニまで又は第三号イからニまで、ト若しくはチのいずれかに該当するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)を用いたもの
11.4-23.3.1
次のいずれかに該当するもののためのプログラム(ソースコードのものに限る。)であって、第二号イからニまで又は第三号イからニまで、ト若しくはチのいずれかに該当するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)を用いたもの
11.4.23.3.1.a
イ 飛行の全行程を管理するためのデジタル飛行管理装置
11.4-23.3.1.a
イ 飛行の全行程を管理するためのデジタル飛行管理装置
11.4.23.3.1.b
ロ 推進制御と飛行制御を統合するための装置
11.4-23.3.1.b
ロ 推進制御と飛行制御を統合するための装置
11.4.23.3.1.c
ハ フライバイワイヤシステム又はフライバイライトシステム
11.4-23.3.1.c
ハ フライバイワイヤシステム又はフライバイライトシステム
11.4.23.3.1.d
ニ 故障許容機能又は自己再構成機能をもつアクティブ飛行制御装置
11.4-23.3.1.d
ニ 故障許容機能又は自己再構成機能をもつアクティブ飛行制御装置
11.4.23.3.1.e
ホ 機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置
11.4-23.3.1.e
ホ 機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置
11.4.23.3.1.f
へ 三次元ディスプレイ
11.4-23.3.1.f
へ 三次元ディスプレイ
11.4.23.3.2
次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
11.4-23.3.2
次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
11.4.23.3.2.a
イ 機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置
11.4-23.3.2.a
イ 機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置
11.4.23.3.2.b
ロ 航空機用の三次元ディスプレイ
11.4-23.3.2.b
ロ 航空機用の三次元ディスプレイ
11.4.23.3.2.c
ハ 飛行制御のために設計した電気アクチュエーター
11.4-23.3.2.c
ハ 飛行制御のために設計した電気アクチュエーター
11.4.23.3.2.d
ニ アクティブ飛行制御を行うために設計した飛行制御用光センサーアレー
11.4-23.3.2.d
ニ アクティブ飛行制御を行うために設計した飛行制御用光センサーアレー
11.4.23.3.2.e
ホ データベース参照航法装置であって、水中での航行で使用することができるように設計したもののうち、0.4海里以下の位置精度を提供するソナー又は重力データベースを利用するもの
11.4-23.3.2.e
ホ データベース参照航法装置であって、水中での航行で使用することができるように設計したもののうち、0.4海里以下の位置精度を提供するソナー又は重力データベースを利用するもの
11.4.23.3.3
アクティブ飛行制御装置の設計に係る技術であって、次のいずれかに該当するもの
11.4-23.3.3
アクティブ飛行制御装置の設計に係る技術であって、次のいずれかに該当するもの
11.4.23.3.3.a
イ 航空機の機体若しくは飛行制御系統機器の作動状態の探知、飛行制御データの送信又はアクチュエーターの動作に対する指令のための光通信に係る技術(プログラムを除く。)であって、フライバイライトシステムのアクティブ飛行制御装置の設計に必要なもの
11.4-23.3.3.a
イ 航空機の機体若しくは飛行制御系統機器の作動状態の探知、飛行制御データの送信又はアクチュエーターの動作に対する指令のための光通信に係る技術(プログラムを除く。)であって、フライバイライトシステムのアクティブ飛行制御装置の設計に必要なもの
11.4.23.3.3.b
ロ アクティブ飛行制御装置内の部分品の性能の低下及び故障を予測し、その度合いを緩和するため、部分品のセンサーから得られる情報を分析するための実時間のアルゴリズム
11.4-23.3.3.b
ロ アクティブ飛行制御装置内の部分品の性能の低下及び故障を予測し、その度合いを緩和するため、部分品のセンサーから得られる情報を分析するための実時間のアルゴリズム
11.4.23.3.3.c
ハ アクティブ飛行制御装置の性能の低下及び故障の度合いを緩和するため、機器の故障を識別し、力及びモーメントの制御を再構成するための実時間のアルゴリズム
11.4-23.3.3.c
ハ アクティブ飛行制御装置の性能の低下及び故障の度合いを緩和するため、機器の故障を識別し、力及びモーメントの制御を再構成するための実時間のアルゴリズム
11.4.23.3.3.d
ニ 飛行の全行程を管理するためデジタル飛行管理装置にデジタル飛行制御、航法及び推進制御のデータを統合する技術(プログラムを除く。)
11.4-23.3.3.d
ニ 飛行の全行程を管理するためデジタル飛行管理装置にデジタル飛行制御、航法及び推進制御のデータを統合する技術(プログラムを除く。)
11.4.23.3.3.e
ホ イからニまで、ト又はチのいずれかに該当する技術を用いたアクティブ飛行制御装置のために設計したCADプログラム
11.4-23.3.3.e
ホ イからニまで、ト又はチのいずれかに該当する技術を用いたアクティブ飛行制御装置のために設計したCADプログラム
11.4.23.3.3.f
ヘ ホのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
11.4-23.3.3.f
ヘ ホのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
11.4.23.3.3.g
ト フライバイワイヤシステムの機能要件に到達させるために必要な技術(プログラムを除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
11.4-23.3.3.g
ト フライバイワイヤシステムの機能要件に到達させるために必要な技術(プログラムを除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するもの
11.4.23.3.3.g.1
(一) 内部ループ機体制御であって、40ヘルツ以上の閉ループ制御の周波数を必要とするもの
11.4-23.3.3.g.1
(一) 内部ループ機体制御であって、40ヘルツ以上の閉ループ制御の周波数を必要とするもの
11.4.23.3.3.g.2
(二) 次のいずれかに該当するもの
11.4-23.3.3.g.2
(二) 次のいずれかに該当するもの
11.4.23.3.3.g.2.1
1 飛行包絡線の範囲内において、0.5秒以内に補正されなければ復元制御力を失う機体の不安定さを補正できるもの
11.4-23.3.3.g.2.1
1 飛行包絡線の範囲内において、0.5秒以内に補正されなければ復元制御力を失う機体の不安定さを補正できるもの
11.4.23.3.3.g.2.2
2 機体状態の異常変化を補正する際に、2以上の軸の制御を結合するもの
11.4-23.3.3.g.2.2
2 機体状態の異常変化を補正する際に、2以上の軸の制御を結合するもの
11.4.23.3.3.g.2.3
3 ニに規定する機能を実施するもの(オートパイロットを除く。)
11.4-23.3.3.g.2.3
3 ニに規定する機能を実施するもの(オートパイロットを除く。)
11.4.23.3.3.g.2.4
4 迎角18度以上、横滑り角15度以上、ピッチレート毎秒15度以上、ヨー・レート毎秒15度以上又はロールレート毎秒90度以上のとき(離着陸時を除く。)に、機体を安定的で制御された飛行とするための技術
11.4-23.3.3.g.2.4
4 迎角18度以上、横滑り角15度以上、ピッチレート毎秒15度以上、ヨー・レート毎秒15度以上又はロールレート毎秒90度以上のとき(離着陸時を除く。)に、機体を安定的で制御された飛行とするための技術
11.4.23.3.3.h
チ フライバイワイヤシステムの機能要件に到達させるために必要な技術(プログラムを除く。)であって、次の(一)及び(二)を達成するためのもの
11.4-23.3.3.h
チ フライバイワイヤシステムの機能要件に到達させるために必要な技術(プログラムを除く。)であって、次の(一)及び(二)を達成するためのもの
11.4.23.3.3.h.1
(一) フライバイワイヤシステム内でいずれか2箇所の故障が連続して起きた場合であっても、機体のコントロールが失われないこと
11.4-23.3.3.h.1
(一) フライバイワイヤシステム内でいずれか2箇所の故障が連続して起きた場合であっても、機体のコントロールが失われないこと
11.4.23.3.3.h.2
(二) 機体の制御が失われる確率が、飛行時間当たりの故障率の10億分の1以下であること
11.4-23.3.3.h.2
(二) 機体の制御が失われる確率が、飛行時間当たりの故障率の10億分の1以下であること
11.4.23.3.4
ヘリコプター用の装置であって、次のいずれかに該当するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)又はイ若しくはロに該当するもののために設計したCADプログラム
11.4-23.3.4
ヘリコプター用の装置であって、次のいずれかに該当するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)又はイ若しくはロに該当するもののために設計したCADプログラム
11.4.23.3.4.a
イ 多軸のフライバイワイヤシステム又はフライバイライトシステムであって、次に該当する機能のうち二以上を統合したもの
11.4-23.3.4.a
イ 多軸のフライバイワイヤシステム又はフライバイライトシステムであって、次に該当する機能のうち二以上を統合したもの
11.4.23.3.4.a.1
(一) コレクティブ制御機能
11.4-23.3.4.a.1
(一) コレクティブ制御機能
11.4.23.3.4.a.2
(二) サイクリック制御機能
11.4-23.3.4.a.2
(二) サイクリック制御機能
11.4.23.3.4.a.3
(三) ヨー制御機能
11.4-23.3.4.a.3
(三) ヨー制御機能
11.4.23.3.4.b
ロ 反トルク又は方向を制御する装置であって、循環制御方式によるもの
11.4-23.3.4.b
ロ 反トルク又は方向を制御する装置であって、循環制御方式によるもの
11.4.23.3.4.c
ハ 各翼を個別に制御するための可変形状翼を用いた回転翼
11.4-23.3.4.c
ハ 各翼を個別に制御するための可変形状翼を用いた回転翼
11.4.23.3.5
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
11.4-23.3.5
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
12
海洋関連
12
海洋関連
12.1
輸出令別表第1の12の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
12.1
輸出令別表第1の12の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
12.1.24
以下の通り:
12.1-24
以下の通り:
12.1.24.1
外為令別表の12の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
12.1-24.1
外為令別表の12の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
12.1.24.1.1
第十一条第一号の二、第四号ロ、第六号、第八号又は第十号ヘ若しくはトに該当するものの設計又は製造に必要な技術
12.1-24.1.1
第十一条第一号の二、第四号ロ、第六号、第八号又は第十号ヘ若しくはトに該当するものの設計又は製造に必要な技術
12.1.24.1.2
第11条に該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術
12.1-24.1.2
第11条に該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術
12.1.24.1.3
エアクッション船、水中翼船又は水線面積を小さくすることによって造波抵抗を減少させるように設計した船舶であって、次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
12.1-24.1.3
エアクッション船、水中翼船又は水線面積を小さくすることによって造波抵抗を減少させるように設計した船舶であって、次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
12.1.24.1.3.a
イ スカート型のエアクッション船(船体の全周にフレキシブルスカートを取り付けたものに限る。)であって、次の全てに該当するもの
12.1-24.1.3.a
イ スカート型のエアクッション船(船体の全周にフレキシブルスカートを取り付けたものに限る。)であって、次の全てに該当するもの
12.1.24.1.3.a.1
(一) 有義波高が1.25メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が30ノットを超えるように設計されたもの
12.1-24.1.3.a.1
(一) 有義波高が1.25メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が30ノットを超えるように設計されたもの
12.1.24.1.3.a.2
(二) クッションの圧力が3,830パスカルを超えるもの
12.1-24.1.3.a.2
(二) クッションの圧力が3,830パスカルを超えるもの
12.1.24.1.3.a.3
(三) 満載排水量に対する軽荷排水量の比率が70パーセント未満のもの
12.1-24.1.3.a.3
(三) 満載排水量に対する軽荷排水量の比率が70パーセント未満のもの
12.1.24.1.3.b
ロ 側壁型のエアクッション船であって、有義波高が3.25メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が40ノットを超えるもの
12.1-24.1.3.b
ロ 側壁型のエアクッション船であって、有義波高が3.25メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が40ノットを超えるもの
12.1.24.1.3.c
ハ 水中翼船であって、有義波高が3.25五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が40ノット以上になるように設計したもののうち、船体の揺れ、波の状態その他のデータを測定することによって水中翼を自動的に制御する装置を有するもの
12.1-24.1.3.c
ハ 水中翼船であって、有義波高が3.25五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が40ノット以上になるように設計したもののうち、船体の揺れ、波の状態その他のデータを測定することによって水中翼を自動的に制御する装置を有するもの
12.1.24.1.3.d
ニ 水線面積を小さくすることによって造波抵抗を減少させるように設計した船舶であって、次のいずれかに該当するもの
12.1-24.1.3.d
ニ 水線面積を小さくすることによって造波抵抗を減少させるように設計した船舶であって、次のいずれかに該当するもの
12.1.24.1.3.d.1
(一) 満載排水量が500トンを超えるものであって、有義波高が3.25メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が35ノットを超えるように設計したもの
12.1-24.1.3.d.1
(一) 満載排水量が500トンを超えるものであって、有義波高が3.25メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が35ノットを超えるように設計したもの
12.1.24.1.3.d.2
(二) 満載排水量が1,500トンを超えるものであって、有義波高が4メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が25ノットを超えるように設計したもの
12.1-24.1.3.d.2
(二) 満載排水量が1,500トンを超えるものであって、有義波高が4メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が25ノットを超えるように設計したもの
12.2
輸出令別表第1の12の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
12.2
輸出令別表第1の12の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
12.2.24
以下の通り:
12.2-24
以下の通り:
12.2.24.2
外為令別表の12の項(2)の経済産業省令で定める技術は、第11条若しくは第14条第九号若しくは第十号に該当する貨物を使用するために設計したプログラム又は第十一条第一号、第一号の二、第二号、第四号ロ若しくはハ、第八号若しくは第十号若しくは第14条第九号若しくは第十号に該当する貨物の使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。
12.2-24.2
外為令別表の12の項(2)の経済産業省令で定める技術は、第11条若しくは第14条第九号若しくは第十号に該当する貨物を使用するために設計したプログラム又は第十一条第一号、第一号の二、第二号、第四号ロ若しくはハ、第八号若しくは第十号若しくは第14条第九号若しくは第十号に該当する貨物の使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。
12.3
プロペラの設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び(2)並びに15の項の中欄に掲げるものを除く。)
12.3
プロペラの設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び(2)並びに15の項の中欄に掲げるものを除く。)
12.3.24
以下の通り:
12.3-24
以下の通り:
12.3.24.3
外為令別表の12の項(3)の経済産業省令で定める技術は、水中ノイズを減少させるために設計したプロペラの設計、製造又は使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術とする。
12.3-24.3
外為令別表の12の項(3)の経済産業省令で定める技術は、水中ノイズを減少させるために設計したプロペラの設計、製造又は使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術とする。
13
推進装置 /
13
推進装置 /
13.1
輸出令別表第1の13の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済 産業省令で定めるもの(15の項の中欄に掲げるものを除く。)
13.1
輸出令別表第1の13の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済 産業省令で定めるもの(15の項の中欄に掲げるものを除く。)
13.1.25
以下の通り:
13.1-25
以下の通り:
13.1.25.1
外為令別表の13の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
13.1-25.1
外為令別表の13の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
13.1.25.1.1
以下の通り
13.1-25.1.1
以下の通り
13.1.25.1.1.1
第12条第一号ロ、第四号から第二十号までのいずれかに該当するものの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
13.1-25.1.1.1
第12条第一号ロ、第四号から第二十号までのいずれかに該当するものの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
13.1.25.1.1.2
第12条第一号ロ、第四号から第十号まで又は第十一号から第二十号までのいずれかに該当するものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)
13.1-25.1.1.2
第12条第一号ロ、第四号から第十号まで又は第十一号から第二十号までのいずれかに該当するものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)
13.1.25.1.2
第12条第十一号ロに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
13.1-25.1.2
第12条第十一号ロに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
13.1.25.1.3
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
13.1-25.1.3
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
13.1.25.1.4
第12条に該当するもの(第二号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム
13.1-25.1.4
第12条に該当するもの(第二号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム
13.1.25.1.5
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
13.1-25.1.5
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
13.2
輸出令別表第1の13の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
13.2
輸出令別表第1の13の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
13.2.25
以下の通り:
13.2-25
以下の通り:
13.2.25.2
外為令別表の13の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
13.2-25.2
外為令別表の13の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
13.2.25.2.1
"第3項第三号に該当する技術(プログラムを除く。)を組み込んだプログラムであって、第12条に該当する貨物のためのフルオーソリティーデジタルエンジン制御システムに使用されるもの "
13.2-25.2.1
"第3項第三号に該当する技術(プログラムを除く。)を組み込んだプログラムであって、第12条に該当する貨物のためのフルオーソリティーデジタルエンジン制御システムに使用されるもの "
13.2.25.2.2
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
13.2-25.2.2
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
13.2.25.2.3
プログラムであって、次のいずれかに該当するもの
13.2-25.2.3
プログラムであって、次のいずれかに該当するもの
13.2.25.2.3.a
イ 風洞試験又は飛行試験のデータにより検証された二次元又は三次元の粘性流れのためのプログラムであって、エンジン内の流れをモデリングするためのもの
13.2-25.2.3.a
イ 風洞試験又は飛行試験のデータにより検証された二次元又は三次元の粘性流れのためのプログラムであって、エンジン内の流れをモデリングするためのもの
13.2.25.2.3.b
ロ 航空機用ガスタービンエンジン又はその組立品若しくは部分品の試験のためのプログラムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(試験装置を運用するためのもの、作業者の安全を確保するためのもの又は製造、修理若しくは保守の領収試験(製品が適切に組み立てられ、若しくは修理されたかどうかの判断を行うものをいう。)のためのものを除く。)
13.2-25.2.3.b
ロ 航空機用ガスタービンエンジン又はその組立品若しくは部分品の試験のためのプログラムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(試験装置を運用するためのもの、作業者の安全を確保するためのもの又は製造、修理若しくは保守の領収試験(製品が適切に組み立てられ、若しくは修理されたかどうかの判断を行うものをいう。)のためのものを除く。)
13.2.25.2.3.b.1
(一) 次のいずれかに該当するものの試験のために特に設計したもの
13.2-25.2.3.b.1
(一) 次のいずれかに該当するものの試験のために特に設計したもの
13.2.25.2.3.b.2
(二) 次の1及び2を行うように特に設計したもの
13.2-25.2.3.b.2
(二) 次の1及び2を行うように特に設計したもの
13.2.25.2.3.b.1.1
1 航空機用ガスタービンエンジン又はその組立品若しくは部分品であって、次項第二号イからトまで若しくはヌ若しくはヲ、同項第三号若しくは第四号又は第二十七条第六項第一号のいずれかに該当する技術を用いたもの
13.2-25.2.3.b.1.1
1 航空機用ガスタービンエンジン又はその組立品若しくは部分品であって、次項第二号イからトまで若しくはヌ若しくはヲ、同項第三号若しくは第四号又は第二十七条第六項第一号のいずれかに該当する技術を用いたもの
13.2.25.2.3.b.1.2
2 バイパス流路又はコア流路を提供する多段圧縮機であって、次項第二号イからトまで若しくはヌ若しくはヲ、同項第三号又は第二十七条第六項第一号のいずれかに該当する技術を用いた航空機用ガスタービンエンジンのために特に設計したもの
13.2-25.2.3.b.1.2
2 バイパス流路又はコア流路を提供する多段圧縮機であって、次項第二号イからトまで若しくはヌ若しくはヲ、同項第三号又は第二十七条第六項第一号のいずれかに該当する技術を用いた航空機用ガスタービンエンジンのために特に設計したもの
13.2.25.2.3.b.2
(二) 次の1及び2を行うように特に設計したもの
13.2-25.2.3.b.2
(二) 次の1及び2を行うように特に設計したもの
13.2.25.2.3.b.2.1
1 実時間でのデータの収集及び処理
13.2-25.2.3.b.2.1
1 実時間でのデータの収集及び処理
13.2.25.2.3.b.2.2
2 試験中における試験物又は試験条件のフィードバック制御
13.2-25.2.3.b.2.2
2 試験中における試験物又は試験条件のフィードバック制御
13.2.25.2.3.c
ハ 第12条第十一号イ又はハに該当する貨物に使用されるプログラムであって、一方向性凝固の材料又は単結晶の材料の成長を制御するために設計したもの
13.2-25.2.3.c
ハ 第12条第十一号イ又はハに該当する貨物に使用されるプログラムであって、一方向性凝固の材料又は単結晶の材料の成長を制御するために設計したもの
13.2.25.2.3.d
ニ 削除
13.2-25.2.3.d
ニ 削除
13.2.25.2.3.e
ホ 第12条第十号の二に該当するものを使用(操作に係るものに限る。)するために設計したプログラム
13.2-25.2.3.e
ホ 第12条第十号の二に該当するものを使用(操作に係るものに限る。)するために設計したプログラム
13.2.25.2.3.f
ヘ 航空機用ガスタービンエンジンのブレード、ベーン又はチップシュラウドの内部冷却通路を設計するように設計したプログラム
13.2-25.2.3.f
ヘ 航空機用ガスタービンエンジンのブレード、ベーン又はチップシュラウドの内部冷却通路を設計するように設計したプログラム
13.2.25.2.3.g
ト 次の(一)及び(二)に該当するプログラム
13.2-25.2.3.g
ト 次の(一)及び(二)に該当するプログラム
13.2.25.2.3.g.1
(一) 航空機用ガスタービンエンジンの空気の熱的状態、空気力学的状態又は燃焼状態を予測するように設計されたもの
13.2-25.2.3.g.1
(一) 航空機用ガスタービンエンジンの空気の熱的状態、空気力学的状態又は燃焼状態を予測するように設計されたもの
13.2.25.2.3.g.2
(二) 実際の航空機用ガスタービンエンジンの性能データに基づき、空気の熱的状態、空気力学的状態又は燃焼状態を理論的にモデル予想するもの
13.2-25.2.3.g.2
(二) 実際の航空機用ガスタービンエンジンの性能データに基づき、空気の熱的状態、空気力学的状態又は燃焼状態を理論的にモデル予想するもの
13.2.25.2.4
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
13.2-25.2.4
前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
13.2.25.2.5
第12条第四号ホ又は同条第四号の三に該当するものを使用(操作に係るものに限る。)するために設計又は改造したプログラム
13.2-25.2.5
第12条第四号ホ又は同条第四号の三に該当するものを使用(操作に係るものに限る。)するために設計又は改造したプログラム
13.3
ガスタービンエンジン又はその部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び(2)並びに15の項の中欄に掲げるものを除く。)
13.3
ガスタービンエンジン又はその部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び(2)並びに15の項の中欄に掲げるものを除く。)
13.3.25
以下の通り:
13.3-25
以下の通り:
13.3.25.3
外為令別表の13の項(3)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
13.3-25.3
外為令別表の13の項(3)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
13.3.25.3.1
第12条第一号ロ、第四号から第十号まで又は第十一号から第十九号までのいずれかに該当するガスタービンエンジン又はその部分品の使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)
13.3-25.3.1
第12条第一号ロ、第四号から第十号まで又は第十一号から第十九号までのいずれかに該当するガスタービンエンジン又はその部分品の使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)
13.3.25.3.2
ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)又はその設計のためのプログラム
13.3-25.3.2
ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)又はその設計のためのプログラム
13.3.25.3.2.a
イ 燃焼器であって、次のいずれかに該当するものを有するもの
13.3-25.3.2.a
イ 燃焼器であって、次のいずれかに該当するものを有するもの
13.3.25.3.2.a.1
(一) 熱遮蔽ライナーであって、燃焼器出口温度が1,610度を超えるもの
13.3-25.3.2.a.1
(一) 熱遮蔽ライナーであって、燃焼器出口温度が1,610度を超えるもの
13.3.25.3.2.a.2
(二) 非金属ライナー
13.3-25.3.2.a.2
(二) 非金属ライナー
13.3.25.3.2.a.3
(三) 非金属シェル
13.3-25.3.2.a.3
(三) 非金属シェル
13.3.25.3.2.a.4
(四) ルに該当する冷却孔を有するライナーであって、燃焼器の出口温度が1,610度を超えるもの
13.3-25.3.2.a.4
(四) ルに該当する冷却孔を有するライナーであって、燃焼器の出口温度が1,610度を超えるもの
13.3.25.3.2.a.5
(五) プレッシャーゲイン燃焼を利用したもの
13.3-25.3.2.a.5
(五) プレッシャーゲイン燃焼を利用したもの
13.3.25.3.2.b
ロ 第4条第十二号に該当する物質、同条第十五号に該当する繊維、同条第七号イに該当するアルミニウムの化合物で補強された金属マトリックス複合材料又は同条第十二号に該当するセラミックマトリックス複合材料を原材料として製造されたもの
13.3-25.3.2.b
ロ 第4条第十二号に該当する物質、同条第十五号に該当する繊維、同条第七号イに該当するアルミニウムの化合物で補強された金属マトリックス複合材料又は同条第十二号に該当するセラミックマトリックス複合材料を原材料として製造されたもの
13.3.25.3.2.c
ハ 無冷却式のタービンブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、1,100度以上のガス流路温度で使用するように設計されたもの
13.3-25.3.2.c
ハ 無冷却式のタービンブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、1,100度以上のガス流路温度で使用するように設計されたもの
13.3.25.3.2.d
ニ 冷却式のブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、1,420度以上のガス流路温度で作動するように設計したもの(第27条第6項第一号に該当するものを除く。)
13.3-25.3.2.d
ニ 冷却式のブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、1,420度以上のガス流路温度で作動するように設計したもの(第27条第6項第一号に該当するものを除く。)
13.3.25.3.2.e
ホ 固相接合法を用いて翼部とディスク部を接合したもの
13.3-25.3.2.e
ホ 固相接合法を用いて翼部とディスク部を接合したもの
13.3.25.3.2.f
ヘ 削除
13.3-25.3.2.f
ヘ 削除
13.3.25.3.2.g
ト 損傷許容設計された回転部分品であって、粉末冶金材料(第4条第七号ロに該当するものに限る。)を用いたもの
13.3-25.3.2.g
ト 損傷許容設計された回転部分品であって、粉末冶金材料(第4条第七号ロに該当するものに限る。)を用いたもの
13.3.25.3.2.h
チ 削除
13.3-25.3.2.h
チ 削除
13.3.25.3.2.i
リ 削除
13.3-25.3.2.i
リ 削除
13.3.25.3.2.j
ヌ ファンブレードであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
13.3-25.3.2.j
ヌ ファンブレードであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
13.3.25.3.2.j.1
(一) 真空又はガスのみからなる閉鎖キャビティを一以上有し、閉鎖キャビティの体積の合計がファンブレードの総体積の二○パーセント以上のもの
13.3-25.3.2.j.1
(一) 真空又はガスのみからなる閉鎖キャビティを一以上有し、閉鎖キャビティの体積の合計がファンブレードの総体積の二○パーセント以上のもの
13.3.25.3.2.j.2
(二) 体積が五立方センチメートル以上の閉鎖キャビティを一以上有するもの
13.3-25.3.2.j.2
(二) 体積が五立方センチメートル以上の閉鎖キャビティを一以上有するもの
13.3.25.3.2.k
ル 本号二又は第27条第6項第一号に該当するいずれかの技術(プログラムを除く。)を用いたガスタービンエンジンの部分品における冷却孔であって、次のいずれかに該当するものの穴あけ加工に必要な技術
13.3-25.3.2.k
ル 本号二又は第27条第6項第一号に該当するいずれかの技術(プログラムを除く。)を用いたガスタービンエンジンの部分品における冷却孔であって、次のいずれかに該当するものの穴あけ加工に必要な技術
13.3.25.3.2.k.1
(一) 最小断面積が0.45平方ミリメートル未満であって、アスペクト比が4.52を超えるもののうち、穴あけ角度が25度以下のもの
13.3-25.3.2.k.1
(一) 最小断面積が0.45平方ミリメートル未満であって、アスペクト比が4.52を超えるもののうち、穴あけ角度が25度以下のもの
13.3.25.3.2.k.2
(二) 最小断面積が0.12平方ミリメートル未満であって、アスペクト比が5.65を超えるもののうち、穴あけ角度が25度を超えるもの
13.3-25.3.2.k.2
(二) 最小断面積が0.12平方ミリメートル未満であって、アスペクト比が5.65を超えるもののうち、穴あけ角度が25度を超えるもの
13.3.25.3.2.l
ヲ ステーター、ベーン、ブレード、チップシール、チップシュラウド、回転ブリング、回転ブリスク又はスプリッターダクトのいずれかであって、次の全てに該当するもの
13.3-25.3.2.l
ヲ ステーター、ベーン、ブレード、チップシール、チップシュラウド、回転ブリング、回転ブリスク又はスプリッターダクトのいずれかであって、次の全てに該当するもの
13.3.25.3.2.l.1
(一) 第27条第6項第一号ロに該当しないもの
13.3-25.3.2.l.1
(一) 第27条第6項第一号ロに該当しないもの
13.3.25.3.2.l.2
(二) 圧縮機又はファンのために設計されたもの
13.3-25.3.2.l.2
(二) 圧縮機又はファンのために設計されたもの
13.3.25.3.2.l.3
(三) 第4条第十五号ホに該当する物質及び同条第十三号に該当する樹脂を原料として製造されたもの
13.3-25.3.2.l.3
(三) 第4条第十五号ホに該当する物質及び同条第十三号に該当する樹脂を原料として製造されたもの
13.3.25.3.3
ガスタービンエンジンの部分品であって、ガスタービンエンジンをフルオーソリティーデジタルエンジン制御システムの設計若しくは製造に係る技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラム
13.3-25.3.3
ガスタービンエンジンの部分品であって、ガスタービンエンジンをフルオーソリティーデジタルエンジン制御システムの設計若しくは製造に係る技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラム
13.3.25.3.3.a
イ ガスタービンエンジンの部分品の設計に係る技術であって、エンジンの推力又は軸出力を制御する機能をガスタービンエンジンの部分品に付与するためのもの
13.3-25.3.3.a
イ ガスタービンエンジンの部分品の設計に係る技術であって、エンジンの推力又は軸出力を制御する機能をガスタービンエンジンの部分品に付与するためのもの
13.3.25.3.3.b
ロ エンジンの推力や軸出力を調整するために用いられるエンジンの制御及び診断を行う部分品の設計又は製造に係る技術
13.3-25.3.3.b
ロ エンジンの推力や軸出力を調整するために用いられるエンジンの制御及び診断を行う部分品の設計又は製造に係る技術
13.3.25.3.3.c
ハ エンジンの推力や軸出力を調整するために用いられる制御則アルゴリズム(ソースコードを含む。)の設計に係る技術
13.3-25.3.3.c
ハ エンジンの推力や軸出力を調整するために用いられる制御則アルゴリズム(ソースコードを含む。)の設計に係る技術
13.3.25.3.4
ガスジェネレータータービン、ファンタービン、パワータービン、若しくはプロペリングノズルに係るエンジンの安定性を維持するために設計した流路の形状を可変にするための装置の設計若しくは製造に係る技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラム
13.3-25.3.4
ガスジェネレータータービン、ファンタービン、パワータービン、若しくはプロペリングノズルに係るエンジンの安定性を維持するために設計した流路の形状を可変にするための装置の設計若しくは製造に係る技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラム
13.3.25.3.4.a
イ エンジンの安定性を維持する部分品の機能を発揮させるための設計に係る技術
13.3-25.3.4.a
イ エンジンの安定性を維持する部分品の機能を発揮させるための設計に係る技術
13.3.25.3.4.b
ロ 流路の形状を可変にするための装置のための部分品であって、エンジンの安定性を維持するものの設計又は製造に係る技術
13.3-25.3.4.b
ロ 流路の形状を可変にするための装置のための部分品であって、エンジンの安定性を維持するものの設計又は製造に係る技術
13.3.25.3.4.c
ハ 流路の形状を可変にするための装置のための制御則アルゴリズム(ソースコードを含む。)であって、エンジンの安定性を維持するものの設計に係る技術
13.3-25.3.4.c
ハ 流路の形状を可変にするための装置のための制御則アルゴリズム(ソースコードを含む。)であって、エンジンの安定性を維持するものの設計に係る技術
13.4
航空機又はその部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び1の項の中欄に掲げるものを除く。)
13.4
航空機又はその部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び1の項の中欄に掲げるものを除く。)
13.4.25
以下の通り:
13.4-25
以下の通り:
13.4.25.4
外為令別表の13の項(4)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。
13.4-25.4
外為令別表の13の項(4)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。
13.4.25.4.1
風洞用の模型であって、流れの状態に影響を与えない形のセンサーを用いたもののうち、センサーからデータ収集装置にデータを送信できるものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
13.4-25.4.1
風洞用の模型であって、流れの状態に影響を与えない形のセンサーを用いたもののうち、センサーからデータ収集装置にデータを送信できるものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
13.4.25.4.2
複合材料を用いたプロペラブレード又はプロップファンであって、マッハ数0.55を超える速度において2,000キロワットを超える負荷を吸収することができるものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
13.4-25.4.2
複合材料を用いたプロペラブレード又はプロップファンであって、マッハ数0.55を超える速度において2,000キロワットを超える負荷を吸収することができるものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
13.4.25.4.3
ヘリコプター又はチルトローター若しくはチルトウィングを用いた航空機の動力伝達装置の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
13.4-25.4.3
ヘリコプター又はチルトローター若しくはチルトウィングを用いた航空機の動力伝達装置の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
13.4.25.4.4
ガスタービンエンジンを装備した固定翼航空機のために設計された翼折りたたみシステムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
13.4-25.4.4
ガスタービンエンジンを装備した固定翼航空機のために設計された翼折りたたみシステムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
13.5
ディーゼルエンジン又はその部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(14の項の中欄に掲げるものを除く。)
13.5
ディーゼルエンジン又はその部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(14の項の中欄に掲げるものを除く。)
13.5.25
以下の通り:
13.5-25
以下の通り:
13.5.25.5
外為令別表の13の項(5)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。
13.5-25.5
外為令別表の13の項(5)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。
13.5.25.5.1
車両用の往復動ディーゼルエンジンであって、次のイからハまでのすべてに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
13.5-25.5.1
車両用の往復動ディーゼルエンジンであって、次のイからハまでのすべてに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
13.5.25.5.1.a
イ エンジン体積が1.2立方メートル以下のもの
13.5-25.5.1.a
イ エンジン体積が1.2立方メートル以下のもの
13.5.25.5.1.b
ロ グロス軸出力が750キロワットを超えるもの
13.5-25.5.1.b
ロ グロス軸出力が750キロワットを超えるもの
13.5.25.5.1.c
ハ キロワットで表したグロス軸出力を立方メートルで表したエンジン体積で除した値が700を超えるもの
13.5-25.5.1.c
ハ キロワットで表したグロス軸出力を立方メートルで表したエンジン体積で除した値が700を超えるもの
13.5.25.5.2
高出力ディーゼルエンジン(定格回転数が1分につき2,300回以上であって、かつ、回転数が1分につき2,300回の時の正味平均有効圧力が1.8メガパスカル以上のディーゼルエンジンをいう。以下この条において同じ。) の部分品の製造に必要な技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
13.5-25.5.2
高出力ディーゼルエンジン(定格回転数が1分につき2,300回以上であって、かつ、回転数が1分につき2,300回の時の正味平均有効圧力が1.8メガパスカル以上のディーゼルエンジンをいう。以下この条において同じ。) の部分品の製造に必要な技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの
13.5.25.5.2.a
イ 次の(一)から(三)までのすべての部分品が第4条第十二号に該当するセラミックで作られたエンジン(これらの部分品以外のすべての部分品が当該セラミック以外のもので作られているものを除く。)の製造に必要な技術
13.5-25.5.2.a
イ 次の(一)から(三)までのすべての部分品が第4条第十二号に該当するセラミックで作られたエンジン(これらの部分品以外のすべての部分品が当該セラミック以外のもので作られているものを除く。)の製造に必要な技術
13.5.25.5.2.a.1
(一) シリンダーライナ
13.5-25.5.2.a.1
(一) シリンダーライナ
13.5.25.5.2.a.2
(二) ピストン
13.5-25.5.2.a.2
(二) ピストン
13.5.25.5.2.a.3
(三) シリンダーヘッド
13.5-25.5.2.a.3
(三) シリンダーヘッド
13.5.25.5.2.b
ロ ターボ過給機であって、その圧縮機が次の(一)から(三)までのすべてに該当するものの製造に必要な技術
13.5-25.5.2.b
ロ ターボ過給機であって、その圧縮機が次の(一)から(三)までのすべてに該当するものの製造に必要な技術
13.5.25.5.2.b.1
(一) 一段あたりの圧力比が4以上のもの
13.5-25.5.2.b.1
(一) 一段あたりの圧力比が4以上のもの
13.5.25.5.2.b.2
(二) 流量が1分につき30キログラム以上130キログラム以下のもの
13.5-25.5.2.b.2
(二) 流量が1分につき30キログラム以上130キログラム以下のもの
13.5.25.5.2.b.3
(三) 圧縮機又はそのタービン部分の流路面積を変えることができるもの
13.5-25.5.2.b.3
(三) 圧縮機又はそのタービン部分の流路面積を変えることができるもの
13.5.25.5.2.c
ハ 燃料噴射装置であって、37.8度における動粘度が0.5センチストークス以上2.5センチストークス以下のいずれの燃料にも用いることができるように設計したもののうち、次の(一)及び(二)に該当するものの製造に必要な技術
13.5-25.5.2.c
ハ 燃料噴射装置であって、37.8度における動粘度が0.5センチストークス以上2.5センチストークス以下のいずれの燃料にも用いることができるように設計したもののうち、次の(一)及び(二)に該当するものの製造に必要な技術
13.5.25.5.2.c.1
(一) 噴射量が1気筒1噴射当たり230立方ミリメートルを超えるもの
13.5-25.5.2.c.1
(一) 噴射量が1気筒1噴射当たり230立方ミリメートルを超えるもの
13.5.25.5.2.c.2
(二) 燃料の特性に応じて同じトルク特性を得るように調速機の特性を自動的に切り変えることができるように電子制御するもの
13.5-25.5.2.c.2
(二) 燃料の特性に応じて同じトルク特性を得るように調速機の特性を自動的に切り変えることができるように電子制御するもの
13.5.25.5.3
ピストンのトップリングの上死点位置において計測したシリンダーの壁面温度が450度を越える高出力ディーゼルエンジンであって、シリンダー壁面に固体、気相又は液体の潤滑剤を用いたものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
13.5-25.5.3
ピストンのトップリングの上死点位置において計測したシリンダーの壁面温度が450度を越える高出力ディーゼルエンジンであって、シリンダー壁面に固体、気相又は液体の潤滑剤を用いたものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
14
その他 /
14
その他 /
14.1
輸出令別表第1の14の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
14.1
輸出令別表第1の14の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
14.1.26
以下の通り:
14.1-26
以下の通り:
14.1.26.1
外為令別表の14の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
14.1-26.1
外為令別表の14の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
14.1.26.1.1
第13条に該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)
14.1-26.1.1
第13条に該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)
14.1.26.1.2
第13条に該当するものを設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
14.1-26.1.2
第13条に該当するものを設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
14.1.26.1.3
技術であって、当該技術を用いることによってのみ、ある貨物が第13条第8項に該当する貨物の有する機能を発揮できるように特に設計したもの
14.1-26.1.3
技術であって、当該技術を用いることによってのみ、ある貨物が第13条第8項に該当する貨物の有する機能を発揮できるように特に設計したもの
15
機微品目
15
機微品目
15.1
輸出令別表第1の15の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
15.1
輸出令別表第1の15の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
15.1.27
以下の通り:
15.1-27
以下の通り:
15.1.27.1
外為令別表の15の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
15.1-27.1
外為令別表の15の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
15.1.27.1.1
第14条第一号から第三号までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
15.1-27.1.1
第14条第一号から第三号までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
15.1.27.1.2
第14条第六号又は第七号に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
15.1-27.1.2
第14条第六号又は第七号に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
15.1.27.1.3
第14条第五号又は第五号の二に該当するものの設計又は製造に必要な技術
15.1-27.1.3
第14条第五号又は第五号の二に該当するものの設計又は製造に必要な技術
15.1.27.1.4
第14条第九号又は第十号に該当するものの設計又は製造に必要な技術
15.1-27.1.4
第14条第九号又は第十号に該当するものの設計又は製造に必要な技術
15.1.27.1.5
第三号に該当するプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
15.1-27.1.5
第三号に該当するプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
15.1.27.1.6
第14条第八号又は第十一号に該当するものの設計又は製造に必要な技術
15.1-27.1.6
第14条第八号又は第十一号に該当するものの設計又は製造に必要な技術
15.1.27.1.7
前号に該当するプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
15.1-27.1.7
前号に該当するプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
15.2
削除
15.2
削除
15.3
音波を利用した水中探知装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
15.3
音波を利用した水中探知装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
15.3.27
以下の通り:
15.3-27
以下の通り:
15.3.27.2
外為令別表の15の項(3)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術とする。
15.3-27.2
外為令別表の15の項(3)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術とする。
15.3.27.2.1
えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの
15.3-27.2.1
えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの
15.3.27.2.2
えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード
15.3-27.2.2
えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード
15.3.27.2.3
海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの
15.3-27.2.3
海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの
15.3.27.2.4
海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード
15.3-27.2.4
海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード
15.3.27.2.5
次のイ及びロに該当するもの(ソースコードを含む。)
15.3-27.2.5
次のイ及びロに該当するもの(ソースコードを含む。)
15.3.27.2.5.a
イ 第9条第一号イ(六)に該当するものからの音響データを実時間で処理するもの
15.3-27.2.5.a
イ 第9条第一号イ(六)に該当するものからの音響データを実時間で処理するもの
15.3.27.2.5.b
ロ 水中において活動する人の位置を自動的に探知するようにデータを処理するもの
15.3-27.2.5.b
ロ 水中において活動する人の位置を自動的に探知するようにデータを処理するもの
15.4
慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
15.4
慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
15.4.27
以下の通り:
15.4-27
以下の通り:
15.4.27.3
外為令別表の15の項(4)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラムとする。
15.4-27.3
外為令別表の15の項(4)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラムとする。
15.4.27.3.1
慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第10条第三号に該当するようにすることができるように設計したプログラム
15.4-27.3.1
慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第10条第三号に該当するようにすることができるように設計したプログラム
15.4.27.3.2
船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第10条第三号に該当するようにすることができるプログラム(ソースコードのものに限る。)
15.4-27.3.2
船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第10条第三号に該当するようにすることができるプログラム(ソースコードのものに限る。)
15.4.27.3.2.a
イ ドップラー効果を利用するレーダーからの速度データ
15.4-27.3.2.a
イ ドップラー効果を利用するレーダーからの速度データ
15.4.27.3.2.b
ロ ジーピーエス又はグローナスからの航法データ
15.4-27.3.2.b
ロ ジーピーエス又はグローナスからの航法データ
15.4.27.3.2.c
ハ データベース参照航法装置からのデータ
15.4-27.3.2.c
ハ データベース参照航法装置からのデータ
15.5
以下の通り
15.5
以下の通り
15.5.1
ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
15.5.1
ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
15.5.1.27
以下の通り:
15.5.1-27
以下の通り:
15.5.1.27.4
外為令別表の15の項(5)の経済産業省令で定める技術は、ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置に用いることによって、その装置を第10条第四号に該当するようにすることができるように設計したプログラムとする。
15.5.1-27.4
外為令別表の15の項(5)の経済産業省令で定める技術は、ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置に用いることによって、その装置を第10条第四号に該当するようにすることができるように設計したプログラムとする。
15.5.2
水中ソナー航法装置の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((3)に掲げるものを除く。)
15.5.2
水中ソナー航法装置の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの((3)に掲げるものを除く。)
15.5.2.27
以下の通り:
15.5.2-27
以下の通り:
15.5.2.27.5
外為令別表の15の項(5の2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
15.5.2-27.5
外為令別表の15の項(5の2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
15.5.2.27.5.1
水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第10条第七号に該当するようにすることができるように設計したプログラム
15.5.2-27.5.1
水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第10条第七号に該当するようにすることができるように設計したプログラム
15.5.2.27.5.2
船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第10条第七号に該当するようにすることができるプログラム(ソースコードのものに限る。)
15.5.2-27.5.2
船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第10条第七号に該当するようにすることができるプログラム(ソースコードのものに限る。)
15.5.2.27.5.2.a
イ ドップラー効果を利用するソナーからの速度データ
15.5.2-27.5.2.a
イ ドップラー効果を利用するソナーからの速度データ
15.5.2.27.5.2.b
ロ ジーピーエス又はグローナスからの航法データ
15.5.2-27.5.2.b
ロ ジーピーエス又はグローナスからの航法データ
15.5.2.27.5.2.c
ハ データベース参照航法装置からのデータ
15.5.2-27.5.2.c
ハ データベース参照航法装置からのデータ
15.6
ガスタービンエンジンの部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
15.6
ガスタービンエンジンの部分品の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
15.6.27
以下の通り:
15.6-27
以下の通り:
15.6.27.6
外為令別表の15の項(6)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
15.6-27.6
外為令別表の15の項(6)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
15.6.27.6.1
ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
15.6-27.6.1
ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
15.6.27.6.1.a
イ 一方向性凝固又は単結晶の合金で鋳造されたガスタービンのブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、1,000度の温度において単結晶に垂直な方向に200メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が400時間以上のもの
15.6-27.6.1.a
イ 一方向性凝固又は単結晶の合金で鋳造されたガスタービンのブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、1,000度の温度において単結晶に垂直な方向に200メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が400時間以上のもの
15.6.27.6.1.b
ロ 315度を超える温度で使用することができるように設計された有機複合材料を原料として製造されるもの
15.6-27.6.1.b
ロ 315度を超える温度で使用することができるように設計された有機複合材料を原料として製造されるもの
15.6.27.6.2
前号に該当する技術の設計に必要なプログラム
15.6-27.6.2
前号に該当する技術の設計に必要なプログラム
15.6.27.6.1
ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
15.6-27.6.1
ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
15.1.27
以下の通り:
15.1-27
以下の通り:
15.3.27
以下の通り:
15.3-27
以下の通り:
15.4.27
以下の通り:
15.4-27
以下の通り:
15.5.1.27
以下の通り:
15.5.1-27
以下の通り:
15.5.2.27
以下の通り:
15.5.2-27
以下の通り:
15.6.27
以下の通り:
15.6-27
以下の通り:
16
関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(1から15までの項の中欄に掲げるものを除く。)
16
関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(1から15までの項の中欄に掲げるものを除く。)
16.28
外為令別表の16の項の経済産業省令で定める技術は、専ら関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術とする。
16.28
外為令別表の16の項の経済産業省令で定める技術は、専ら関税定率法(明治43年法律第54号)別表第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術とする。

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