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FEO Old x New Classification (外国為替令 別表 新旧対比表) 1 - 9

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1
武器
1
武器
1.1
輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術
1.1
輸出令別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術
2
原子力
2
原子力
2.1
輸出令別表第1の2の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
2.1
輸出令別表第1の2の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
2.1.15
以下の通り:
2.1-15
以下の通り:
2.1.15.1
外国為替令(以下「外為令」という。)別表の2の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
2.1-15.1
外国為替令(以下「外為令」という。)別表の2の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
2.1.15.1.1
第1条第一号から第五号まで、第六号(核燃料物質の成型加工用の装置に限る。)、第七号、第八号イ、第十号イ、第十号の二又は第十号の三のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術
2.1-15.1.1
第1条第一号から第五号まで、第六号(核燃料物質の成型加工用の装置に限る。)、第七号、第八号イ、第十号イ、第十号の二又は第十号の三のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術
2.1.15.1.2
第1条第八号ロ、第十一号、第十七号、第十八号ロからヘまで、第十九号、第二十号、第二十一号イ若しくはロ(一)若しくは(三)、第三十四号若しくは第三十五号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術
2.1-15.1.2
第1条第八号ロ、第十一号、第十七号、第十八号ロからヘまで、第十九号、第二十号、第二十一号イ若しくはロ(一)若しくは(三)、第三十四号若しくは第三十五号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術
2.1.15.1.3
第1条第十四号に該当する貨物を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術(数値制御コードを生成するパートプログラム作成用のプログラムであって、種々の部品を加工するために装置を直接使用することができないものを除く。)
2.1-15.1.3
第1条第十四号に該当する貨物を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術(数値制御コードを生成するパートプログラム作成用のプログラムであって、種々の部品を加工するために装置を直接使用することができないものを除く。)
2.1.15.1.4
第1条第八号ロ、第九号、第十号ロ、第十一号、第十四号、第十七号から第二十四号まで、第二十六号から第二十八号まで、第三十号から第五十二号まで、第五十四号から第五十八号まで又は第六十号から第六十二号までのいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術
2.1-15.1.4
第1条第八号ロ、第九号、第十号ロ、第十一号、第十四号、第十七号から第二十四号まで、第二十六号から第二十八号まで、第三十号から第五十二号まで、第五十四号から第五十八号まで又は第六十号から第六十二号までのいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術
2.1.15.1.5
第1条第六号(リチウムの同位元素の分離用の装置に限る。)、第二十五号、第二十九号、第五十三号又は第五十九号のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
2.1-15.1.5
第1条第六号(リチウムの同位元素の分離用の装置に限る。)、第二十五号、第二十九号、第五十三号又は第五十九号のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
2.1.15.1.6
周波数変換器(第1条第八号ロに該当するものを除く。)の性能の特性を拡張し、又は機能を解除することにより、同号ロに該当するように設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード
2.1-15.1.6
周波数変換器(第1条第八号ロに該当するものを除く。)の性能の特性を拡張し、又は機能を解除することにより、同号ロに該当するように設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード
2.1.15.1.7
第1条第八号ロに該当する周波数変換器の性能の特性を拡張し、又は解放するために設計したプログラム
2.1-15.1.7
第1条第八号ロに該当する周波数変換器の性能の特性を拡張し、又は解放するために設計したプログラム
2.1.15.1.8
高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品(第1条第四十四号に該当するものをの除く。)の性能の特性を拡張し、又は機能を解除することにより、同号に該当するように設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード
2.1-15.1.8
高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品(第1条第四十四号に該当するものをの除く。)の性能の特性を拡張し、又は機能を解除することにより、同号に該当するように設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード
2.1.15.1.9
高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品(第1条第四十四号に該当するものに限る。)の性能の特性を拡張し、又は解放するために設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード
2.1-15.1.9
高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品(第1条第四十四号に該当するものに限る。)の性能の特性を拡張し、又は解放するために設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード
2.2
数値制御装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
2.2
数値制御装置の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
2.2.15
以下の通り:
2.2-15
以下の通り:
2.2.15.2
外為令別表の2の項(2)の経済産業省令で定める技術は、工作機械のための数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって輪郭制御をすることができる軸数が5以上のもの又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち輪郭制御をすることができる軸数が5以上の数値制御を可能にするために必要な技術とする。
2.2-15.2
外為令別表の2の項(2)の経済産業省令で定める技術は、工作機械のための数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって輪郭制御をすることができる軸数が5以上のもの又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち輪郭制御をすることができる軸数が5以上の数値制御を可能にするために必要な技術とする。
3
化学兵器
3
化学兵器
3.1
以下の通り
Deleted ECN
Deleted Entry
3.1.1
輸出令別表第1の3の項(1)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術
3.1
輸出令別表第1の3の項(1)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術
3.1.2
輸出令別表第1の3の項(2)又は(3)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
3.2
輸出令別表第1の3の項(2)又は(3)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
3.1.2.15
以下の通り:
3.2-15
以下の通り:
3.1.2.15.2
外為令別表の3の項(2)の経済産業省令で定める技術は、第2条第2項又は第3項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
3.2-15.2
外為令別表の3の項(2)の経済産業省令で定める技術は、第2条第2項又は第3項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
3.2
生物兵器
3.2
生物兵器
3.2.1
輸出令別表第1の3の2の項(1)に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術
3.2.1
輸出令別表第1の3の2の項(1)に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術
3.2.2
輸出令別表第1の3の2の項(2)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
3.2.2
輸出令別表第1の3の2の項(2)に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
3.2.2.15
以下の通り:
3.2.2-15
以下の通り:
3.2.2.15.3
外為令別表の3の2の項(2)の経済産業省令で定める技術は、第2条の2第2項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
3.2.2-15.3
外為令別表の3の2の項(2)の経済産業省令で定める技術は、第2条の2第2項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
4
ミサイル
4
ミサイル
4.1
輸出令別表第1の4の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
4.1
輸出令別表第1の4の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
4.1.16
以下の通り:
4.1-16
以下の通り:
4.1.16.1
外為令別表の4の項(1)の経済産業省令で定める技術は、第3条に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、次のいずれかに該当するものであって、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
4.1-16.1
外為令別表の4の項(1)の経済産業省令で定める技術は、第3条に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、次のいずれかに該当するものであって、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
4.1.16.1.1.1
500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは第3条第二号ロに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ(二)若しくは(三)のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1-16.1.1.1
500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは第3条第二号ロに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ(二)若しくは(三)のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1.16.1.10
第3条第十七号イ若しくはヘ若しくは第十七号の二に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1-16.1.10
第3条第十七号イ若しくはヘ若しくは第十七号の二に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1.16.1.11
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット、第3条第二号イに該当する貨物若しくは同号ロに該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1-16.1.11
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット、第3条第二号イに該当する貨物若しくは同号ロに該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1.16.1.12
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機を使用するために設計したプログラム(無人航空機を使用するために設計したプログラムにあっては、有人航空機を無人航空機として運用するために設計又は改造したものを含む。)であって、2つ以上の貨物(第3条第二号イ又はロに該当するものに限る。)の機能を調整することができるもの(第二号に該当するものを除く。)
4.1-16.1.12
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機を使用するために設計したプログラム(無人航空機を使用するために設計したプログラムにあっては、有人航空機を無人航空機として運用するために設計又は改造したものを含む。)であって、2つ以上の貨物(第3条第二号イ又はロに該当するものに限る。)の機能を調整することができるもの(第二号に該当するものを除く。)
4.1.16.1.2
500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットを使用するために設計したプログラムであって、2つ以上の貨物(第3条第二号イ又はロに該当するものに限る。)の機能を調整することができるもの又はその設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1-16.1.2
500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットを使用するために設計したプログラムであって、2つ以上の貨物(第3条第二号イ又はロに該当するものに限る。)の機能を調整することができるもの又はその設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1.16.1.3
第3条第二号イに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1-16.1.3
第3条第二号イに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1.16.1.4
500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくはその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品又は第3条第二号に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1-16.1.4
500キログラム以上のペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくはその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品又は第3条第二号に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1.16.1.5
以下の通り
4.1-16.1.5
以下の通り
4.1.16.1.5.1
第3条第三号イからリまでのいずれかに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ、ロ、ト、チ若しくはヌ、第四号から第六号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号イ、第二十二号、第二十二号の二若しくは第二十五号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1-16.1.5.1
第3条第三号イからリまでのいずれかに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ、ロ、ト、チ若しくはヌ、第四号から第六号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号イ、第二十二号、第二十二号の二若しくは第二十五号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1.16.1.1
以下の通り:
4.1-16.1.1
以下の通り:
4.1.16.1.1.2
第3条第二号ロ(四)から(六)までのいずれかに該当する貨物を操作、保守若しくは点検するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1-16.1.1.2
第3条第二号ロ(四)から(六)までのいずれかに該当する貨物を操作、保守若しくは点検するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1.16.1.5.2
第3条第十一号に該当する貨物を操作、保守若しくは点検のために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1-16.1.5.2
第3条第十一号に該当する貨物を操作、保守若しくは点検のために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1.16.1.6
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機(500キログラム以上のペイロードを運搬することができるものを除く。)又は第3条第三号から第六号まで若しくは第七号から第二十七号までのいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1-16.1.6
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機(500キログラム以上のペイロードを運搬することができるものを除く。)又は第3条第三号から第六号まで若しくは第七号から第二十七号までのいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1.16.1.7
第3条第三号ロ、ハ、ホ若しくはヘ若しくは第四号に該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1-16.1.7
第3条第三号ロ、ハ、ホ若しくはヘ若しくは第四号に該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1.16.1.8
第3条第八号から第十号の二までのいずれかに該当する貨物の操作、保守又は点検のために設計したプログラム
4.1-16.1.8
第3条第八号から第十号の二までのいずれかに該当する貨物の操作、保守又は点検のために設計したプログラム
4.1.16.1.9
第3条第十三号から第十五号まで若しくは第二十六号のいずれかに該当する貨物を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.1-16.1.9
第3条第十三号から第十五号まで若しくは第二十六号のいずれかに該当する貨物を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.2
ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)に掲げるものを除く。)
4.2
ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)に掲げるものを除く。)
4.2.16
以下の通り:
4.2-16
以下の通り:
4.2.16.2
外為令別表の4の項(2)の経済産業省令で定める技術は、ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であって、電磁パルス又は電磁障害の影響を防止するためのもの(プログラムを除く。)とする。
4.2-16.2
外為令別表の4の項(2)の経済産業省令で定める技術は、ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であって、電磁パルス又は電磁障害の影響を防止するためのもの(プログラムを除く。)とする。
4.3
ロケット又は無人航空機搭載用の電子計算機の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)に掲げるものを除く。)
4.3
ロケット又は無人航空機搭載用の電子計算機の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)に掲げるものを除く。)
4.3.16
以下の通り:
4.3-16
以下の通り:
4.3.16.3
外為令別表の4の項(3)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
4.3-16.3
外為令別表の4の項(3)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
4.3.16.3.1
ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機の飛行中の空力性能を最適化するために、機体、推進装置及び揚力制御面を統合するための技術(プログラムを除く。)
4.3-16.3.1
ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機の飛行中の空力性能を最適化するために、機体、推進装置及び揚力制御面を統合するための技術(プログラムを除く。)
4.3.16.3.2
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットの軌道を最適化するために、飛行制御、誘導又は推進に係るデータを飛行管理装置に統合するための技術(プログラムを除く。)
4.3-16.3.2
ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケットの軌道を最適化するために、飛行制御、誘導又は推進に係るデータを飛行管理装置に統合するための技術(プログラムを除く。)
4.3.16.3.3
飛行時に記録されたデータを処理して飛行時の全経路にわたる機体の位置決定を可能にするプログラム(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.3-16.3.3
飛行時に記録されたデータを処理して飛行時の全経路にわたる機体の位置決定を可能にするプログラム(ペイロードを300キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)
4.4
オートクレーブの使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
4.4
オートクレーブの使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
4.4.16
以下の通り:
4.4-16
以下の通り:
4.4.16.4
外為令別表の4の項(4)の経済産業省令で定める技術は、オートクレーブの使用に係る技術であって、オートクレーブ内部の環境を規定するためのデータ又は手順(第3条第十六号に該当する貨物を使用するためのものに限る。)とする。
4.4-16.4
外為令別表の4の項(4)の経済産業省令で定める技術は、オートクレーブの使用に係る技術であって、オートクレーブ内部の環境を規定するためのデータ又は手順(第3条第十六号に該当する貨物を使用するためのものに限る。)とする。
4.5
原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるための装置の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
4.5
原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるための装置の使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの
4.5.16
以下の通り:
4.5-16
以下の通り:
4.5.16.5
外為令別表の4の項(5)の経済産業省令で定める技術は、原料ガスの熱分解(1,300度以上2,900度以下の温度範囲において、かつ、130パスカル以上20,000パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるための技術とする。
4.5-16.5
外為令別表の4の項(5)の経済産業省令で定める技術は、原料ガスの熱分解(1,300度以上2,900度以下の温度範囲において、かつ、130パスカル以上20,000パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるための技術とする。
5
先端素材
5
先端素材
5.1
輸出令別表第1の5の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
5.1
輸出令別表第1の5の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
5.1.17
以下の通り:
5.1-17
以下の通り:
5.1.17.1
外為令別表の5の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
5.1-17.1
外為令別表の5の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
5.1.17.1.1
第4条第四号から第六号までのいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
5.1-17.1.1
第4条第四号から第六号までのいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
5.1.17.1.2
第4条第十二号ハ若しくはニ又は第十五号ハ若しくはニに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
5.1-17.1.2
第4条第十二号ハ若しくはニ又は第十五号ハ若しくはニに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
5.1.17.1.3
第4条第二号から第十六号までのいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
5.1-17.1.3
第4条第二号から第十六号までのいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
5.2
輸出令別表第1の5の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
5.2
輸出令別表第1の5の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
5.2.17
以下の通り:
5.2-17
以下の通り:
5.2.17.2
外為令別表の5の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
5.2-17.2
外為令別表の5の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
5.2.17.2.1
第4条第四号から第六号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム
5.2-17.2.1
第4条第四号から第六号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム
5.2.17.2.2
第4条第二号若しくは第十二号ハ若しくはニ又は第14条第一号に該当するものの使用(修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)
5.2-17.2.2
第4条第二号若しくは第十二号ハ若しくはニ又は第14条第一号に該当するものの使用(修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)
5.3
セラミック粉末又はセラミックの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
5.3
セラミック粉末又はセラミックの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
5.3.17
以下の通り:
5.3-17
以下の通り:
5.3.17.3
外為令別表の5の項(3)の経済産業省令で定める技術は、セラミック粉末又はセラミック(複合型のものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
5.3-17.3
外為令別表の5の項(3)の経済産業省令で定める技術は、セラミック粉末又はセラミック(複合型のものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
5.3.17.3.1
セラミック粉末であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
5.3-17.3.1
セラミック粉末であって、次のイからハまでの全てに該当するもの
5.3.17.3.1.a
イ 次のいずれかに該当するものからなるもの
5.3-17.3.1.a
イ 次のいずれかに該当するものからなるもの
5.3.17.3.1.a.1
(一) ジルコニウムの単一又は複合酸化物及びシリコン又はアルミニウムの複合酸化物
5.3-17.3.1.a.1
(一) ジルコニウムの単一又は複合酸化物及びシリコン又はアルミニウムの複合酸化物
5.3.17.3.1.a.2
(二) ほう素の単一窒化物(立方晶窒化ほう素に限る。)
5.3-17.3.1.a.2
(二) ほう素の単一窒化物(立方晶窒化ほう素に限る。)
5.3.17.3.1.a.3
(三) シリコン又はほう素の単一又は複合炭化物
5.3-17.3.1.a.3
(三) シリコン又はほう素の単一又は複合炭化物
5.3.17.3.1.a.4
(四) シリコンの単一又は複合窒化物
5.3-17.3.1.a.4
(四) シリコンの単一又は複合窒化物
5.3.17.3.1.b
ロ 金属不純物の含有量の全重量に占める割合が、次の数値未満のもの
5.3-17.3.1.b
ロ 金属不純物の含有量の全重量に占める割合が、次の数値未満のもの
5.3.17.3.1.b.1
(一) 単一酸化物又は単一炭化物にあっては、0.1パーセント
5.3-17.3.1.b.1
(一) 単一酸化物又は単一炭化物にあっては、0.1パーセント
5.3.17.3.1.b.2
(二) 複合化合物又は単一窒化物にあっては、0.5パーセント
5.3-17.3.1.b.2
(二) 複合化合物又は単一窒化物にあっては、0.5パーセント
5.3.17.3.1.c
ハ 次のいずれかに該当するもの
5.3-17.3.1.c
ハ 次のいずれかに該当するもの
5.3.17.3.1.c.1
(一) 酸化ジルコニウムであって、粒子の径の平均値が1マイクロメートル以下のもののうち、径が5マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の10パーセント以下であるもの
5.3-17.3.1.c.1
(一) 酸化ジルコニウムであって、粒子の径の平均値が1マイクロメートル以下のもののうち、径が5マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の10パーセント以下であるもの
5.3.17.3.1.c.2
(二) 粒子の径の平均値が5マイクロメートル以下であって、径が10マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の10パーセント以下であるもの((一)に該当するものを除く。)
5.3-17.3.1.c.2
(二) 粒子の径の平均値が5マイクロメートル以下であって、径が10マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の10パーセント以下であるもの((一)に該当するものを除く。)
5.3.17.3.2
前号の物質からなるセラミック(研磨材を除く。)
5.3-17.3.2
前号の物質からなるセラミック(研磨材を除く。)
5.4
ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
5.4
ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
5.4.17
以下の通り:
5.4-17
以下の通り:
5.4.17.4
外為令別表の5の項(4)の経済産業省令で定める技術は、ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
5.4-17.4
外為令別表の5の項(4)の経済産業省令で定める技術は、ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
5.5
ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
5.5
ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
5.5.17
以下の通り:
5.5-17
以下の通り:
5.5.17.5
外為令別表の5の項(5)の経済産業省令で定める技術は、ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
5.5-17.5
外為令別表の5の項(5)の経済産業省令で定める技術は、ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
5.6
削除
5.6
削除
5.7
複合材料の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
5.7
複合材料の設計に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
5.7.17
以下の通り:
5.7-17
以下の通り:
5.7.17.6
外為令別表の5の項(7)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
5.7-17.6
外為令別表の5の項(7)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
5.7.17.6.1
一 第4条第十二号ハ若しくはニ又は第十五号ハ若しくはニに該当するものを設計するためのプログラム
5.7-17.6.1
一 第4条第十二号ハ若しくはニ又は第十五号ハ若しくはニに該当するものを設計するためのプログラム
5.7.17.6.2
二 有機物、金属又は炭素をマトリックスとする複合材料を設計するためのプログラム(前号に該当するものを除く。)
5.7-17.6.2
二 有機物、金属又は炭素をマトリックスとする複合材料を設計するためのプログラム(前号に該当するものを除く。)
5.8
電波の吸収材又は導電性高分子の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
5.8
電波の吸収材又は導電性高分子の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
5.8.17
以下の通り:
5.8-17
以下の通り:
5.8.17.7
外為令別表の5の項(8)の経済産業省令で定める技術は、第14条第二号に該当する電波の吸収材又は導電性高分子の使用(据付、保守又は修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。
5.8-17.7
外為令別表の5の項(8)の経済産業省令で定める技術は、第14条第二号に該当する電波の吸収材又は導電性高分子の使用(据付、保守又は修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。
6
材料加工
6
材料加工
6.1
輸出令別表第1の6の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
6.1
輸出令別表第1の6の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
6.1.18
以下の通り:
6.1-18
以下の通り:
6.1.18.1
外為令別表の6の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
6.1-18.1
外為令別表の6の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
6.1.18.1.1
次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
6.1-18.1.1
次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
6.1.18.1.1.a
イ 第5条第二号イ又はロ(一)若しくは(二)のいずれかに該当するものであって、いずれか一軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が0.0009ミリメートル以下のもの
6.1-18.1.1.a
イ 第5条第二号イ又はロ(一)若しくは(二)のいずれかに該当するものであって、いずれか一軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が0.0009ミリメートル以下のもの
6.1.18.1.1.b
ロ 第5条第二号ロ(三)若しくはニ、第三号又は第五号のいずれかに該当するもの
6.1-18.1.1.b
ロ 第5条第二号ロ(三)若しくはニ、第三号又は第五号のいずれかに該当するもの
6.1.18.1.2
前号に掲げるもののほか、第5条に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
6.1-18.1.2
前号に掲げるもののほか、第5条に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
6.1.18.1.3
次のいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
6.1-18.1.3
次のいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
6.1.18.1.3.a
イ 第5条第二号イ又はロ(一)若しくは(二)のいずれかに該当するものであって、いずれか一軸以上の直線軸の一方向位置決め繰返し性が0.0009ミリメートル以下のもの
6.1-18.1.3.a
イ 第5条第二号イ又はロ(一)若しくは(二)のいずれかに該当するものであって、いずれか一軸以上の直線軸の一方向位置決め繰返し性が0.0009ミリメートル以下のもの
6.1.18.1.3.b
ロ 第5条第二号ロ(三)若しくはニ、第三号又は第五号のいずれかに該当するもの
6.1-18.1.3.b
ロ 第5条第二号ロ(三)若しくはニ、第三号又は第五号のいずれかに該当するもの
6.1.18.1.4
前号に掲げるもののほか、第5条に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
6.1-18.1.4
前号に掲げるもののほか、第5条に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
6.2
輸出令別表第1の6の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
6.2
輸出令別表第1の6の項の中欄に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
6.2.18
以下の通り:
6.2-18
以下の通り:
6.2.18.2
外為令別表の6の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
6.2-18.2
外為令別表の6の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
6.2.18.2.1
第5条第一号ハ、第二号、第三号又は第五号から第十一号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム
6.2-18.2.1
第5条第一号ハ、第二号、第三号又は第五号から第十一号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム
6.2.18.2.2
第5条第四号に該当するものを操作するために設計又は改造したプログラムであって、工作物を任意の形状に加工するために光学設計、工作物の寸法及び材料除去機能を数値制御コマンドに変換するもの
6.2-18.2.2
第5条第四号に該当するものを操作するために設計又は改造したプログラムであって、工作物を任意の形状に加工するために光学設計、工作物の寸法及び材料除去機能を数値制御コマンドに変換するもの
6.2.18.2.3
前二号に掲げるプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
6.2-18.2.3
前二号に掲げるプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
6.3
数値制御装置又はコーティング装置の使用 に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
6.3
数値制御装置又はコーティング装置の使用 に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(2の項の中欄に掲げるものを除く。)
6.3.18
以下の通り:
6.3-18
以下の通り:
6.3.18.3
外為令別表の6の項(3)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
6.3-18.3
外為令別表の6の項(3)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
6.3.18.3.1
数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって、輪郭制御をすることができる軸数が5以上のもの又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
6.3-18.3.1
数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって、輪郭制御をすることができる軸数が5以上のもの又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
6.3.18.3.2
削除
6.3-18.3.2
削除
6.3.18.3.3
削除
6.3-18.3.3
削除
6.3.18.3.4
意思決定を支援するエキスパートシステムを数値制御装置に組み込むためのプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。)
6.3-18.3.4
意思決定を支援するエキスパートシステムを数値制御装置に組み込むためのプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。)
6.3.18.3.5
別表第三の第2欄に掲げるコーティング方法を用いる非電子的基板用コーティング技術であって、同表の第3欄に掲げる基材に対して行う同表の第4欄に掲げるコーティングに係るもの(プログラムを除く。)
6.3-18.3.5
別表第三の第2欄に掲げるコーティング方法を用いる非電子的基板用コーティング技術であって、同表の第3欄に掲げる基材に対して行う同表の第4欄に掲げるコーティングに係るもの(プログラムを除く。)
6.4
金属の加工用の装置又は工具(型を含む。) の設計又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)から(3)まで に掲げるものを除く。)
6.4
金属の加工用の装置又は工具(型を含む。) の設計又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)から(3)まで に掲げるものを除く。)
6.4.18
以下の通り:
6.4-18
以下の通り:
6.4.18.4
外為令別表の6の項(4)の経済産業省令で定める技術は、超塑性成形、拡散接合又は直圧式液圧プレスによる金属の加工用の工具(型を含む。)の設計に係る技術(プログラムを除く。)とする。
6.4-18.4
外為令別表の6の項(4)の経済産業省令で定める技術は、超塑性成形、拡散接合又は直圧式液圧プレスによる金属の加工用の工具(型を含む。)の設計に係る技術(プログラムを除く。)とする。
6.5
液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((4)に掲げるものを除く。)
6.5
液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((4)に掲げるものを除く。)
6.5.18
以下の通り:
6.5-18
以下の通り:
6.5.18.5
外為令別表の6の項(5)の経済産業省令で定める技術は、航空機材の製造用の液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
6.5-18.5
外為令別表の6の項(5)の経済産業省令で定める技術は、航空機材の製造用の液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。
7
エレクトロニクス
7
エレクトロニクス
7.1
輸出令別表第1の7の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
7.1
輸出令別表第1の7の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
7.1.19
以下の通り:
7.1-19
以下の通り:
7.1.19.1
外為令別表の7の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
7.1-19.1
外為令別表の7の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
7.1.19.1.1
第六条第二号ハ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくはニ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくは4又は第十六号ロに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
7.1-19.1.1
第六条第二号ハ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくはニ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくは4又は第十六号ロに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
7.1.19.1.2
第6条に該当するもの(同条第二号ハ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくはニ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくは4又は第十六号ロに該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれにも該当しないもの
7.1-19.1.2
第6条に該当するもの(同条第二号ハ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくはニ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくは4又は第十六号ロに該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれにも該当しないもの
7.1.19.1.2.a
イ 同条第十六号の二に該当するものの製造に必要な技術
7.1-19.1.2.a
イ 同条第十六号の二に該当するものの製造に必要な技術
7.1.19.1.2.b
ロ 同条第一号ハからルまでのいずれかに該当する集積回路のうち、次の(一)及び(二)に該当するものの設計又は製造に必要な技術
7.1-19.1.2.b
ロ 同条第一号ハからルまでのいずれかに該当する集積回路のうち、次の(一)及び(二)に該当するものの設計又は製造に必要な技術
7.1.19.1.2.c
ハ プロセスデザインキット(同条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する貨物に係る機能又は技術を実装するライブラリが含まれているものを除く。)
7.1-19.1.2.c
ハ プロセスデザインキット(同条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する貨物に係る機能又は技術を実装するライブラリが含まれているものを除く。)
7.1.19.1.2.b.1
(一) 最小線幅が0.130マイクロメートル以上のもの
7.1-19.1.2.b.1
(一) 最小線幅が0.130マイクロメートル以上のもの
7.1.19.1.2.b.2
(二) 多層構造を有するもの(金属層が三層以下のものに限る。)
7.1-19.1.2.b.2
(二) 多層構造を有するもの(金属層が三層以下のものに限る。)
7.1.19.1.3
第6条第十六号ロに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
7.1-19.1.3
第6条第十六号ロに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
7.1.19.1.4
第6条第十六号の二に該当するものを設計するために設計したプログラム
7.1-19.1.4
第6条第十六号の二に該当するものを設計するために設計したプログラム
7.1.19.1.5
第6条に該当するもの(前二号又は同条第一号若しくは第十八号から第二十四号までのいずれかに該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム
7.1-19.1.5
第6条に該当するもの(前二号又は同条第一号若しくは第十八号から第二十四号までのいずれかに該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム
7.2
輸出令別表第1の7の項(16)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
7.2
輸出令別表第1の7の項(16)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
7.2.19
以下の通り:
7.2-19
以下の通り:
7.2.19.2
外為令別表の7の項(2)の経済産業省令で定める技術は第6条第十七号イ、ロ、ホ、ヘまで又はヌのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラムとする。
7.2-19.2
外為令別表の7の項(2)の経済産業省令で定める技術は第6条第十七号イ、ロ、ホ、ヘまで又はヌのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラムとする。
7.3
集積回路の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び4の項の中欄に掲げるものを除く。)
7.3
集積回路の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び4の項の中欄に掲げるものを除く。)
7.3.19
以下の通り:
7.3-19
以下の通り:
7.3.19.3
外為令別表の7の項(3)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
7.3-19.3
外為令別表の7の項(3)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
7.3.19.3.1
極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用のマスク又はレチクルのパターンを設計するために特に設計したコンピューテーショナル・リソグラフィ・プログラム
7.3-19.3.1
極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用のマスク又はレチクルのパターンを設計するために特に設計したコンピューテーショナル・リソグラフィ・プログラム
7.3.19.3.2
絶縁体が二酸化けい素からなる集積回路の基板であって、シリコンオンインシュレータ構造を有するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
7.3-19.3.2
絶縁体が二酸化けい素からなる集積回路の基板であって、シリコンオンインシュレータ構造を有するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
7.3.19.3.3
マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラのコアであって、論理演算ユニットのアクセス幅のビット数が32以上のもののうち、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
7.3-19.3.3
マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラのコアであって、論理演算ユニットのアクセス幅のビット数が32以上のもののうち、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
7.3.19.3.3.a
イ ベクトル演算器であって、浮動小数点ベクトル演算処理を同時に2を超えて実現できるように設計したもの
7.3-19.3.3.a
イ ベクトル演算器であって、浮動小数点ベクトル演算処理を同時に2を超えて実現できるように設計したもの
7.3.19.3.3.b
ロ 64ビット以上の浮動小数点演算処理を1サイクル当たり4を超えて実現できるように設計したもの
7.3-19.3.3.b
ロ 64ビット以上の浮動小数点演算処理を1サイクル当たり4を超えて実現できるように設計したもの
7.3.19.3.3.c
ハ 16ビットの固定小数点積和演算処理を1サイクル当たり8を超えて実現できるように設計したもの
7.3-19.3.3.c
ハ 16ビットの固定小数点積和演算処理を1サイクル当たり8を超えて実現できるように設計したもの
7.3.19.3.4
電磁パルス又は静電放電による中断から1ミリ秒以内に動作の連続性を失うことなくマイクロコンピュータ又はマイクロプロセッサを正常状態に回復するように特に設計したプログラム
7.3-19.3.4
電磁パルス又は静電放電による中断から1ミリ秒以内に動作の連続性を失うことなくマイクロコンピュータ又はマイクロプロセッサを正常状態に回復するように特に設計したプログラム
7.3.19.3.5
直径300ミリメートルのシリコンウエハーの外周の除外領域を2ミリメートル以下としたウエハーの表面に対するスライス、研削及び研磨の技術のうち、長さ26ミリメートル、幅8ミリメートルの長方形に分割されたいずれの領域における平坦度が20ナノメートル以下を達成するために必要な技術(プログラムを除く。)
7.3-19.3.5
直径300ミリメートルのシリコンウエハーの外周の除外領域を2ミリメートル以下としたウエハーの表面に対するスライス、研削及び研磨の技術のうち、長さ26ミリメートル、幅8ミリメートルの長方形に分割されたいずれの領域における平坦度が20ナノメートル以下を達成するために必要な技術(プログラムを除く。)
7.3.19.6
ゲートオールアラウンド電界効果トランジスタ(GAAFET)の構造を有する集積回路を設計するために特に設計したECADプログラムであって、次のいずれかに該当するもの
7.3-19.6
ゲートオールアラウンド電界効果トランジスタ(GAAFET)の構造を有する集積回路を設計するために特に設計したECADプログラムであって、次のいずれかに該当するもの
7.3.19.6.a
イ レジスタ転送レベル(RTL)をGDSⅡ又はこれと同等のデータベースファイル形式に実装するために特に設計したもの
7.3-19.6.a
イ レジスタ転送レベル(RTL)をGDSⅡ又はこれと同等のデータベースファイル形式に実装するために特に設計したもの
7.3.19.6.b
ロ 設計する集積回路内のデータ処理における消費電力又はデータを転送するまでに要する時間を最適化するために特に設計したもの
7.3-19.6.b
ロ 設計する集積回路内のデータ処理における消費電力又はデータを転送するまでに要する時間を最適化するために特に設計したもの
7.4
超電導材料を用いた装置の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)に掲げるものを除く。)
7.4
超電導材料を用いた装置の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)に掲げるものを除く。)
7.4.19
以下の通り:
7.4-19
以下の通り:
7.4.19.4
外為令別表の7の項(4)の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた電子素子の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする
7.4-19.4
外為令別表の7の項(4)の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた電子素子の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする
7.5
電子管又は半導体素子の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)に掲げるものを除く。)
7.5
電子管又は半導体素子の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)に掲げるものを除く。)
7.5.19
以下の通り:
7.5-19
以下の通り:
7.5.19.5
外為令別表の7の項(5)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
7.5-19.5
外為令別表の7の項(5)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
7.5.19.5.1
削除
7.5-19.5.1
削除
7.5.19.5.2
真空マイクロエレクトロニクス装置の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
7.5-19.5.2
真空マイクロエレクトロニクス装置の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
7.5.19.5.3
ヘテロ接合の半導体素子(動作周波数が31.8ギガヘルツ未満の高電子移動度トランジスタ又はヘテロ接合バイポーラトランジスタを除く。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
7.5-19.5.3
ヘテロ接合の半導体素子(動作周波数が31.8ギガヘルツ未満の高電子移動度トランジスタ又はヘテロ接合バイポーラトランジスタを除く。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
7.5.19.5.4
電子機器の部分品として用いる基板であって、ダイヤモンド、炭化けい素又は酸化ガリウムを用いたものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
7.5-19.5.4
電子機器の部分品として用いる基板であって、ダイヤモンド、炭化けい素又は酸化ガリウムを用いたものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
7.5.19.5.5
動作周波数が31.8ギガヘルツ以上の真空電子デバイス(クライストロン、進行波管及びこれらから派生したものを含む。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
7.5-19.5.5
動作周波数が31.8ギガヘルツ以上の真空電子デバイス(クライストロン、進行波管及びこれらから派生したものを含む。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
8
電子計算機
8
電子計算機
8.1
輸出令別表第1の8の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
8.1
輸出令別表第1の8の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。)
8.1.20
以下の通り:
8.1-20
以下の通り:
8.1.20.1
外為令別表の8の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの(第一号から第六号までに該当する技術(プログラムを除く。)であって、セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係るものを除く。)とする。
8.1-20.1
外為令別表の8の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの(第一号から第六号までに該当する技術(プログラムを除く。)であって、セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係るものを除く。)とする。
8.1.20.1.1
第7条第一号ロ又は同条第三号ロに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
8.1-20.1.1
第7条第一号ロ又は同条第三号ロに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
8.1.20.1.2
前号に掲げるもののほか、第7条各号に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
8.1-20.1.2
前号に掲げるもののほか、第7条各号に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
8.1.20.1.3
第7条第一号ロ若しくは同条第三号ロに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
8.1-20.1.3
第7条第一号ロ若しくは同条第三号ロに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
8.1.20.1.4
前号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
8.1-20.1.4
前号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
8.1.20.1.5
第三号に掲げるもののほか、第7条各号に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
8.1-20.1.5
第三号に掲げるもののほか、第7条各号に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
8.1.20.1.6
第7条に該当するものの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
8.1-20.1.6
第7条に該当するものの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
8.2
電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び4の項の中欄に掲げるものを除く。)
8.2
電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び4の項の中欄に掲げるものを除く。)
8.2.20
以下の通り:
8.2-20
以下の通り:
8.2.20.2
外為令別表の8の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの(第三号から第七号までに該当する技術(プログラムを除く。)であって、セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係るものを除く。)とする。
8.2-20.2
外為令別表の8の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの(第三号から第七号までに該当する技術(プログラムを除く。)であって、セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係るものを除く。)とする。
8.2.20.2.1
次のいずれかに該当するデジタル電子計算機の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
8.2-20.2.1
次のいずれかに該当するデジタル電子計算機の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
8.2.20.2.1.a
イ 加重最高性能が15実効テラ演算超16実効テラ演算以下のもの
8.2-20.2.1.a
イ 加重最高性能が15実効テラ演算超16実効テラ演算以下のもの
8.2.20.2.1.b
ロ 加重最高性能が16実効テラ演算超70実効テラ演算以下のもの
8.2-20.2.1.b
ロ 加重最高性能が16実効テラ演算超70実効テラ演算以下のもの
8.2.20.2.2
デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が15実効テラ演算超70実効テラ演算以下になるものに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
8.2-20.2.2
デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が15実効テラ演算超70実効テラ演算以下になるものに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
8.2.20.2.3
次のいずれかに該当するデジタル電子計算機を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
8.2-20.2.3
次のいずれかに該当するデジタル電子計算機を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
8.2.20.2.3.a
イ 加重最高性能が15実効テラ演算超16実効テラ演算以下のもの
8.2-20.2.3.a
イ 加重最高性能が15実効テラ演算超16実効テラ演算以下のもの
8.2.20.2.3.b
ロ 加重最高性能が16実効テラ演算超70実効テラ演算以下のもの
8.2-20.2.3.b
ロ 加重最高性能が16実効テラ演算超70実効テラ演算以下のもの
8.2.20.2.4
前号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
8.2-20.2.4
前号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
8.2.20.2.5
デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が15実効テラ演算超70実効テラ演算以下になるものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
8.2-20.2.5
デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した部分品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が15実効テラ演算超70実効テラ演算以下になるものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
8.2.20.2.6
侵入プログラムの作成、指揮統制又は配信を行うように設計若しくは改造されたプログラム(プログラムの更新又は改良を行うために特に設計したものであって、これを受け取るシステムの所有者又は管理者の許可を得た場合にのみ動作するもののうち、更新又は改良されるプログラムを本号に該当するプログラム又は侵入プログラムに変更しないように設計したものを除く。)又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
8.2-20.2.6
侵入プログラムの作成、指揮統制又は配信を行うように設計若しくは改造されたプログラム(プログラムの更新又は改良を行うために特に設計したものであって、これを受け取るシステムの所有者又は管理者の許可を得た場合にのみ動作するもののうち、更新又は改良されるプログラムを本号に該当するプログラム又は侵入プログラムに変更しないように設計したものを除く。)又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)
8.2.20.2.7
侵入プログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
8.2-20.2.7
侵入プログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
9
通信
9
通信
9.1
輸出令別表第1の9の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
9.1
輸出令別表第1の9の項の中欄に掲げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの
9.1.21
以下の通り:
9.1-21
以下の通り:
9.1.21.1
外為令別表の9の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
9.1-21.1
外為令別表の9の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
9.1.21.1.1
第8条第二号イ(二)に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1-21.1.1
第8条第二号イ(二)に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1.21.1.10
削除
9.1-21.1.10
削除
9.1.21.1.11
以下の通り
9.1-21.1.11
以下の通り
9.1.21.1.11.1
第五号のプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1-21.1.11.1
第五号のプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1.21.1.11.2
第五号のプログラムの使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1-21.1.11.2
第五号のプログラムの使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1.21.1.12
以下の通り
9.1-21.1.12
以下の通り
9.1.21.1.12.1
第七号、第八号の二又は第九号のプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1-21.1.12.1
第七号、第八号の二又は第九号のプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1.21.1.12.2
第七号、第八号の二又は第九号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1-21.1.12.2
第七号、第八号の二又は第九号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1.21.1.13
第六号又は第八号のプログラムの設計、製造又は使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1-21.1.13
第六号又は第八号のプログラムの設計、製造又は使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1.21.1.14
削除
9.1-21.1.14
削除
9.1.21.1.15
削除
9.1-21.1.15
削除
9.1.21.1.16
第八条第九号ロに該当する機能を有する技術(プログラムを除く。)であって、暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するもの
9.1-21.1.16
第八条第九号ロに該当する機能を有する技術(プログラムを除く。)であって、暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するもの
9.1.21.1.17
第八条第九号ロに該当する機能を有するプログラムであって、暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するもの
9.1-21.1.17
第八条第九号ロに該当する機能を有するプログラムであって、暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するもの
9.1.21.1.2
以下の通り
9.1-21.1.2
以下の通り
9.1.21.1.2.1
第8条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラム及び前号に該当するものを除く。)
9.1-21.1.2.1
第8条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラム及び前号に該当するものを除く。)
9.1.21.1.2.2
第8条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもの(同条第十一号ロに該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1-21.1.2.2
第8条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもの(同条第十一号ロに該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1.21.1.3
第8条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもの(同条第十一号ロに該当するものを除く。)の使用に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1-21.1.3
第8条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもの(同条第十一号ロに該当するものを除く。)の使用に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1.21.1.4
第8条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものの使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1-21.1.4
第8条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものの使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
9.1.21.1.5
第8条第二号イ(二)に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
9.1-21.1.5
第8条第二号イ(二)に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム
9.1.21.1.6
第8条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム(前号に該当するものを除く。)
9.1-21.1.6
第8条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム(前号に該当するものを除く。)
9.1.21.1.7
第8条第九号から第十一号イまで又は本項第九号のいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム
9.1-21.1.7
第8条第九号から第十一号イまで又は本項第九号のいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム
9.1.21.1.7.2
第八条第十一号ロ又は本項第九号の二に該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム
9.1-21.1.7.2
第八条第十一号ロ又は本項第九号の二に該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム
9.1.21.1.8
以下の通り
9.1-21.1.8
以下の通り
9.1.21.1.8.1
第8条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム
9.1-21.1.8.1
第8条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム
9.1.21.1.8.2
第8条第九号から第十一号イまで又は本項第九号のいずれかに該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム
9.1-21.1.8.2
第8条第九号から第十一号イまで又は本項第九号のいずれかに該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム
9.1.21.1.8.3
第八条第十一号ロ又は本項第九号の二に該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム
9.1-21.1.8.3
第八条第十一号ロ又は本項第九号の二に該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム
9.1.21.1.9
プログラムであって、第8条第九号イ若しくはハからホまで、第十号又は第十一号のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの(第8条第九号イ又はハからホまでに係るものにあっては、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもののうち、その機能が、操作、管理又は保守に関するものに限定されているものを除く。)
9.1-21.1.9
プログラムであって、第8条第九号イ若しくはハからホまで、第十号又は第十一号のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの(第8条第九号イ又はハからホまでに係るものにあっては、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもののうち、その機能が、操作、管理又は保守に関するものに限定されているものを除く。)
9.1.21.1.9.2
プログラムであって、第八条第十一号ロに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの(侵入プログラムを除く。)
9.1-21.1.9.2
プログラムであって、第八条第十一号ロに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの(侵入プログラムを除く。)
9.2
輸出令別表第1の9の項(1)から(3)まで又は(5)から(6)までに揚げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
9.2
輸出令別表第1の9の項(1)から(3)まで又は(5)から(6)までに揚げる貨物の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)及び15の項の中欄に掲げるものを除く。)
9.2.21
以下の通り:
9.2-21
以下の通り:
9.2.21.2
外為令別表の9の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
9.2-21.2
外為令別表の9の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。
9.2.21.2.1
削除
9.2-21.2.1
削除
9.2.21.2.10
削除
9.2-21.2.10
削除
9.2.21.2.11
プログラムの交換により、マルチバンド、マルチチャンネル、マルチモード、マルチコーディングアルゴリズム又はマルチプロトコルの動作が可能となるように、その信号受信機能が変更可能なデジタル方式のセルラー無線通信に用いる無線基地局受信装置の設計に係る技術(プログラムを除く。)
9.2-21.2.11
プログラムの交換により、マルチバンド、マルチチャンネル、マルチモード、マルチコーディングアルゴリズム又はマルチプロトコルの動作が可能となるように、その信号受信機能が変更可能なデジタル方式のセルラー無線通信に用いる無線基地局受信装置の設計に係る技術(プログラムを除く。)
9.2.21.2.12
削除
9.2-21.2.12
削除
9.2.21.2.13
削除
9.2-21.2.13
削除
9.2.21.2.14
伝送通信装置の設計に係る技術(プログラムを除く。)であって、スペクトル拡散(周波数ホッピングを含む。)の設計に係るもの
9.2-21.2.14
伝送通信装置の設計に係る技術(プログラムを除く。)であって、スペクトル拡散(周波数ホッピングを含む。)の設計に係るもの
9.2.21.2.2
第8条第一号、第二号、第四号から第七号まで又は第八号の二のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を提供するために設計したプログラム
9.2-21.2.2
第8条第一号、第二号、第四号から第七号まで又は第八号の二のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を提供するために設計したプログラム
9.2.21.2.3
以下の通り
9.2-21.2.3
以下の通り
9.2.21.2.3.1
削除
9.2-21.2.3.1
削除
9.2.21.2.3.2
伝送通信装置又は電子式交換装置であって、ロ(一)若しくは(五)若しくはニ(一)に該当するものを設計するためのプログラム又は次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
9.2-21.2.3.2
伝送通信装置又は電子式交換装置であって、ロ(一)若しくは(五)若しくはニ(一)に該当するものを設計するためのプログラム又は次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)
9.2.21.2.3.2.a
イ 削除
9.2-21.2.3.2.a
イ 削除
9.2.21.2.3.2.b
ロ レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
9.2-21.2.3.2.b
ロ レーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの
9.2.21.2.3.2.b.1
(一) 1,750ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの
9.2-21.2.3.2.b.1
(一) 1,750ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの
9.2.21.2.3.2.b.2
削除
9.2-21.2.3.2.b.2
削除
9.2.21.2.3.2.b.3
(三) 削除
9.2-21.2.3.2.b.3
(三) 削除
9.2.21.2.3.2.b.4
(四) 光波長多重化技術を用いたものであって、光搬送波の間隔が100ギガヘルツ未満のもの
9.2-21.2.3.2.b.4
(四) 光波長多重化技術を用いたものであって、光搬送波の間隔が100ギガヘルツ未満のもの
9.2.21.2.3.2.b.5
(五) アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が2.5ギガヘルツを超えるもの( テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。)
9.2-21.2.3.2.b.5
(五) アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が2.5ギガヘルツを超えるもの( テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。)
9.2.21.2.3.2.c
ハ 光交換機能を有するものであって、光信号の交換所要時間が1ミリ秒未満もの
9.2-21.2.3.2.c
ハ 光交換機能を有するものであって、光信号の交換所要時間が1ミリ秒未満もの
9.2.21.2.3.2.d
ニ 無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
9.2-21.2.3.2.d
ニ 無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの
9.2.21.2.3.2.d.1
(一) 1,024値を超える直交振幅変調技術を用いたもの
9.2-21.2.3.2.d.1
(一) 1,024値を超える直交振幅変調技術を用いたもの
9.2.21.2.3.2.d.2
(二) 31.8ギガヘルツを超える周波数で使用することができるもの(国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。)で使用するように設計したものを除く。)
9.2-21.2.3.2.d.2
(二) 31.8ギガヘルツを超える周波数で使用することができるもの(国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。)で使用するように設計したものを除く。)
9.2.21.2.3.2.d.3
(三) 1.5メガヘルツ以上87.5メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるものであって、適応型の干渉信号抑圧技術を用いたもののうち、干渉信号を15デシベルを超えて抑圧することができるように設計したもの
9.2-21.2.3.2.d.3
(三) 1.5メガヘルツ以上87.5メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるものであって、適応型の干渉信号抑圧技術を用いたもののうち、干渉信号を15デシベルを超えて抑圧することができるように設計したもの
9.2.21.2.3.2.e
ホ 削除
9.2-21.2.3.2.e
ホ 削除
9.2.21.2.3.2.f
ヘ 専ら移動体において使用するように設計したものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
9.2-21.2.3.2.f
ヘ 専ら移動体において使用するように設計したものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの
9.2.21.2.3.2.f.1
(一) 光波長が200ナノメートル以上400ナノメートル以下で使用することができるもの。
9.2-21.2.3.2.f.1
(一) 光波長が200ナノメートル以上400ナノメートル以下で使用することができるもの。
9.2.21.2.3.2.f.2
(二) ローカルエリアネットワークにおいて用いられるもの
9.2-21.2.3.2.f.2
(二) ローカルエリアネットワークにおいて用いられるもの
9.2.21.2.4
削除
9.2-21.2.4
削除
9.2.21.2.5
人工衛星に搭載することができるように設計した伝送通信装置の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
9.2-21.2.5
人工衛星に搭載することができるように設計した伝送通信装置の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)
9.2.21.2.6
レーザーを用いた通信技術であって、信号を自動的に受信及び追跡し、かつ、大気圏外又は水中との通信を行うことができるものの設計又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
9.2-21.2.6
レーザーを用いた通信技術であって、信号を自動的に受信及び追跡し、かつ、大気圏外又は水中との通信を行うことができるものの設計又は使用に係る技術(プログラムを除く。)
9.2.21.2.7
削除
9.2-21.2.7
削除
9.2.21.2.8
削除
9.2-21.2.8
削除
9.2.21.2.9
削除
9.2-21.2.9
削除
9.2.21.2.15
法執行による監視又は分析を行うために特別に設計又は改造したプログラムであって、次のイ及びロの機能を実現するもの(第一項第五号、同項第六号、同項第八号若しくは本項第二号又は本号ハからトのいずれかに該当するもののために専用に設計又は改造したプログラムを除く。)
9.2-21.2.15
法執行による監視又は分析を行うために特別に設計又は改造したプログラムであって、次のイ及びロの機能を実現するもの(第一項第五号、同項第六号、同項第八号若しくは本項第二号又は本号ハからトのいずれかに該当するもののために専用に設計又は改造したプログラムを除く。)
9.2.21.2.15.a
イ 通信サービスプロバイダから、ハンドオーバー インターフェースを用いて取得した通信内容又はメタデータに対して、ハードセレクターに基づ
9.2-21.2.15.a
イ 通信サービスプロバイダから、ハンドオーバー インターフェースを用いて取得した通信内容又はメタデータに対して、ハードセレクターに基づ
9.2.21.2.15.b
ロ 通信内容若しくはメタデータ又はイの検索に基づき、関係する人的ネットワークの解析又は狙った個人の動きを追跡するもの
9.2-21.2.15.b
ロ 通信内容若しくはメタデータ又はイの検索に基づき、関係する人的ネットワークの解析又は狙った個人の動きを追跡するもの
9.2.21.2.15.c
ハ 課金目的
9.2-21.2.15.c
ハ 課金目的
9.2.21.2.15.d
ニ ネットワークのサービス品質管理(QoS)
9.2-21.2.15.d
ニ ネットワークのサービス品質管理(QoS)
9.2.21.2.15.e
ホ 利用者の体感品質管理(QoE)
9.2-21.2.15.e
ホ 利用者の体感品質管理(QoE)
9.2.21.2.15.f
ヘ 仲介装置
9.2-21.2.15.f
ヘ 仲介装置
9.2.21.2.15.g
ト モバイル決裁又は銀行業務
9.2-21.2.15.g
ト モバイル決裁又は銀行業務
9.2.21.2.16
第十五号のプログラムの設計、製造又は使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
9.2-21.2.16
第十五号のプログラムの設計、製造又は使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)
9.3
通信用に設計したマイクロ波用集積回路の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(7の項の中欄に掲げるものを除く。)
9.3
通信用に設計したマイクロ波用集積回路の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(7の項の中欄に掲げるものを除く。)
9.3.21
以下の通り:
9.3-21
以下の通り:
9.3.21.3
外為令別表の9の項(3)の経済産業省令で定める技術は、通信用に設計したモノリシックマイクロ波集積回路増幅器であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
9.3-21.3
外為令別表の9の項(3)の経済産業省令で定める技術は、通信用に設計したモノリシックマイクロ波集積回路増幅器であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
9.3.21.3.1
動作周波数が2.7ギガヘルツ超6.8ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が15パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
9.3-21.3.1
動作周波数が2.7ギガヘルツ超6.8ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が15パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
9.3.21.3.1.a
イ 動作周波数が2.7ギガヘルツ超2.9ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が75ワット(48.75ディービーエム)を超えるもの
9.3-21.3.1.a
イ 動作周波数が2.7ギガヘルツ超2.9ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が75ワット(48.75ディービーエム)を超えるもの
9.3.21.3.1.b
ロ 動作周波数が2.9ギガヘルツ超3.2ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が55ワット(47.4ディービーエム)を超えるもの
9.3-21.3.1.b
ロ 動作周波数が2.9ギガヘルツ超3.2ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が55ワット(47.4ディービーエム)を超えるもの
9.3.21.3.1.c
ハ 動作周波数が3.2ギガヘルツ超3.7ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が40ワット(46ディービーエム)を超えるもの
9.3-21.3.1.c
ハ 動作周波数が3.2ギガヘルツ超3.7ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が40ワット(46ディービーエム)を超えるもの
9.3.21.3.1.d
ニ 動作周波数が3.7ギガヘルツ超6.8ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が20ワット(43ディービーエム)を超えるもの
9.3-21.3.1.d
ニ 動作周波数が3.7ギガヘルツ超6.8ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が20ワット(43ディービーエム)を超えるもの
9.3.21.3.2
動作周波数が6.8ギガヘルツ超16ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
9.3-21.3.2
動作周波数が6.8ギガヘルツ超16ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するもの
9.3.21.3.2.a
イ 動作周波数が6.8ギガヘルツ超8.5ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が10ワット(40ディービーエム)を超えるもの
9.3-21.3.2.a
イ 動作周波数が6.8ギガヘルツ超8.5ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が10ワット(40ディービーエム)を超えるもの
9.3.21.3.2.b
ロ 動作周波数が8.5ギガヘルツ超16ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が5ワット(37ディービーエム)を超えるもの
9.3-21.3.2.b
ロ 動作周波数が8.5ギガヘルツ超16ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が5ワット(37ディービーエム)を超えるもの
9.3.21.3.3
動作周波数が16ギガヘルツ超31.8ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が3.0ワット(34.77ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもの
9.3-21.3.3
動作周波数が16ギガヘルツ超31.8ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が3.0ワット(34.77ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもの
9.3.21.3.4
動作周波数が31.8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が0.1ナノワット(マイナス70ディービーエム)を超えるもの
9.3-21.3.4
動作周波数が31.8ギガヘルツ超37ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が0.1ナノワット(マイナス70ディービーエム)を超えるもの
9.3.21.3.5
動作周波数が37ギガヘルツ超43.5ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が1.0ワット(30ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもの
9.3-21.3.5
動作周波数が37ギガヘルツ超43.5ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が1.0ワット(30ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもの
9.3.21.3.6
動作周波数が43.5ギガヘルツ超75ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が31.62ミリワット(15ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもの
9.3-21.3.6
動作周波数が43.5ギガヘルツ超75ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が31.62ミリワット(15ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が10パーセントを超えるもの
9.3.21.3.7
動作周波数が75ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が10ミリワット(10ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が5パーセントを超えるもの
9.3-21.3.7
動作周波数が75ギガヘルツ超90ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が10ミリワット(10ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が5パーセントを超えるもの
9.3.21.3.8
動作周波数が90ギガヘルツを超えるものであって、ピーク飽和出力値が0.1ナノワット(マイナス70ディービーエム)を超えるもの
9.3-21.3.8
動作周波数が90ギガヘルツを超えるものであって、ピーク飽和出力値が0.1ナノワット(マイナス70ディービーエム)を超えるもの
9.4
超電導材料を用いた通信装置の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(7の項の中欄に掲げるものを除く。)
9.4
超電導材料を用いた通信装置の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(7の項の中欄に掲げるものを除く。)
9.4.21
以下の通り:
9.4-21
以下の通り:
9.4.21.4
外為令別表の9の項(4)の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた通信装置であって、使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計し、かつ、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
9.4-21.4
外為令別表の9の項(4)の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた通信装置であって、使用する超電導材料の臨界温度より低い温度で使用することができるように設計し、かつ、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
9.4.21.4.1
超電導ゲートを有するデジタル回路用の電流スイッチングの機能を有するものであって、ゲート当たりの遅延時間にゲート当たりの電力消費を乗じて得た値が100,000,000,000分の1ミリジュール未満のもの
9.4-21.4.1
超電導ゲートを有するデジタル回路用の電流スイッチングの機能を有するものであって、ゲート当たりの遅延時間にゲート当たりの電力消費を乗じて得た値が100,000,000,000分の1ミリジュール未満のもの
9.4.21.4.2
周波数を分離する機能を有するものであって、キュー値が10,000を超える共振回路を有するもの
9.4-21.4.2
周波数を分離する機能を有するものであって、キュー値が10,000を超える共振回路を有するもの

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